国民健康保険税について

公開日 2023/11/14

納税義務者

国民健康保険加入者のいる世帯の世帯主が納付義務者となります。

 社会保険(職場等の保険)では、本人が被保険者で家族は被扶養者となりますが、国保では扶養という考え方はなく、加入者一人ひとりが被保険者になります。

 国保税は世帯単位(住民基本台帳)で構成され、世帯主が職場の健康保険に加入している場合でも、家族に国保加入者がいれば納税義務者は世帯主になります。そのため、納税通知書や保険証の表紙に世帯主の氏名が記載されます。但し、国保税がかかるのは加入者のみです。

保険税の賦課

 国保税は、資格取得年月日を基準に月割で計算します。

 資格取得年月日とは、役場に届出をした日ではなく、転入または社会保険をやめた日の翌日など、国民健康保険の資格が発生した日になります。

加入の届出が遅れた場合は、国民健康保険の資格を取得した月まで遡って保険税を納めることになります。

 所得の増減があったり被保険者の異動(転入、転出、出生、死亡、社保加入・喪失など)があった場合は、国保税を再計算し「変更通知書」と「新しい納税通知書」を送付します。

国保税の算定方法

● 国保税の算定式
4月から翌年の3月分までの1年分を計算します。

● 国保税は
『医療分』『後期高齢者支援分』『介護分』の所得割・資産割・均等割・平等割の合計額が世帯の国保税額になります。

『医療分』『後期高齢者支援分』は、加入者全員が『介護分』は40歳~64歳までの加入者が対象となります。
また、前年に収入がなくても国保税には非課税(税額が0)制度はありませんが、軽減という制度があります。

所得の申告がないと適用されませんので必ず申告してください。

国保税の内訳 医療分 後期高齢者支援分 介護分
加入者の年齢 0歳~74歳 40歳~64歳
所得割 加入者の前年の所得に
応じて
(所得-43万円)×7.8% (所得-43万円)×3.5% (所得-43万円)×2%
資産割 加入者の今年度の
固定資産税額に応じて
今年度
資産税額×30%
今年度
資産税額×20%
今年度
資産税額×5.5%
均等割 所得・年齢に関係なく
加入者一人あたり
15,000円 6,000円 3,000円
平等割 1世帯あたり 18,000円 9,500円 6,000円
最高限度額 65万円 24万円 17万円

年の途中で40歳になる場合、40歳になる月の翌月に介護分を合算した納税通知書を送付します。

年度の途中で総所得や加入者数が変更になったときは、再計算し、新しい納税通知書を送付します。

国保税の種類

国保税は2種類の納付方法があります。

  1. ①普通徴収…納付書及び口座振替で納付します。
  2. ②特別徴収…年金から天引きされます。

普通徴収の納期

1年分を8回に分けて納付するため、納期の月の税額がその月の分の税額ということではありません。

4月から翌年3月分を8回に分けて納付いたします。

期別 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期
納期限 7月末日 8月末日 9月末日 10月末日 11月末日 12月25日 翌年
1月末日
翌年
2月末日

注意事項

  1. ①納期限が土曜日、日曜日又は祝休日にあたる場合はその翌日となります。
  2. ②口座振替をされている方は、納期限の日に口座から引き落としされます。※ 土曜日・日曜日に限る
    又は祝休日にあたる場合はその翌営業日となります。
  3. ③途中加入や途中喪失があった場合は、納期の回数が変わります。

特別徴収の納期

  1. ①仮徴収《4月~8月》
    前年中の所得が確定していないため、4月は前年度2月に徴収した税額と同額を天引きし、6月・8月は前年の保険税を参考とし、平準化した保険税を天引きします。
  2. ②本徴収《10月~2月》
    前年中の所得に基づいて年間税額を計算し、仮徴収分を差し引いた税額を3分の1ずつ天引きします。
期別 仮徴収 本徴収
納期限 4月 6月 8月 10月 12月 2月

申請により、特別徴収をやめて口座振替にすることもできます。
ただし、切り替えるまで2ヶ月程度かかります。

口座振替に変更した場合は、口座名義人の<社会保険料控除>となり、年金天引きの場合は、年金受給者本人の<社会保険料控除>となり、他の方の控除にはできません。
所得税や住民税に影響がありますのでご留意ください。

国民健康保険税納税通知書は7月中旬にお送りします。

国保税の軽減について

 前年の所得が一定以下の場合は、均等割りと平均割を減額する制度があります。
 軽減を受けるための申請は必要なく、自動的に計算されます。

 しかし、世帯の中に未申告の方(国保に加入してない人も含む)がいる場合は、適応できませんので収入がなくてもその旨の申告は必要です。

軽減
割合
基準となる所得金額
7割
軽減
基礎控除額(43万円)+(給与所得者等※1の数-1)×10万円以下
5割
軽減
基礎控除額(43万円)+(給与所得者等※1の数-1)×10万円+29.5万円×被保険者※2数 以下
2割
軽減
基礎控除額(43万円)+(給与所得者等※1の数-1)×10万円+54.5万円×被保険者※2数 以下

世帯主が社会保険に加入している場合、世帯主の所得も含めて判定します。

65歳以上の方の年金所得については、15万円を控除した金額で計算します。

※1給与所得者等とは

  1. ①一定の給与所得者(給与収入55万円超)
  2. ②公的年金等に係る所得を有する人(公的年金等の収入金額が、65歳未満で60万円超または65歳以上で110万円超★)
    ★公的年金等に係る特別控除(15万円)後は110万円を125万円に読み替える。

※2被保険者には、同じ世帯で国保から後期高齢者医療制度に移行した人も含みます。

子供(小学校などの初等教育機関に就学する年齢(学齢)に満たない児童)の均等割の5割を減額します。子供の減額の割合は、世帯の減額の割合が7割の世帯では8.5割、5割の世帯では7.5割、2割の世帯では6割、減額がない世帯では5割となります。

産前産後の保険税の免除について(令和6年1月1日から)

 世帯の中に出産被保険者がいる場合、その出産被保険者に係る所得割額及び均等割額が一定期間免除されます。  
免除期間は次のとおりです。(免除される金額は、収入によって異なります。免除額の計算は、年税額を12月で                  
割り、該当月数分を免除します)
 ・単胎妊娠の場合は出産の予定日または出産の日が属する月の前月から4カ月間                      
 ・多胎妊娠の場合は出産の予定日または出産の日が属する月の3カ月前から6カ月間 

                  
 【例】〇の月が免除月   

  3ヶ月前 2ヶ月前 前月 出産月(予定月) 翌月 翌々月
単胎妊娠 × ×
多胎妊娠

 免除を受けるには原則、届出が必要です。出産予定での申請の場合は、母子健康手帳などで事実の確認を行います。出産後の申請の場合は、出生届など子どもの国保加入手続きの際に申請してください。届け出は、出産の予定の6カ月前から行うことができます。    

特定世帯・旧被扶養者について

特定世帯について

 これまで国民健康保険加入者であった方が、後期高齢者医療保険に移行したことにより、同一世帯の国民健康保険加入者が1人だけとなった世帯を「特定世帯」といいます。

 この場合、国民健康保険料の「医療分」と「後期高齢者支援金分」の平等割が半額(「7割軽減」・「5割軽減」・「2割軽減」の場合は半額後の額が軽減)になります。
(5年間の適用。ただし、世帯主が変更となった時からは適用対象外となります。)

 また、特定世帯の期間が5年を経過した世帯(特定継続世帯)は、その後3年間、「医療分」と「後期高齢者支援金分」の平等割を4分の1軽減します。

旧被扶養者について

75歳以上の方が会社などの健康保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、その扶養家族である被扶養者の方(65歳~74歳)が新たに国民健康保険に加入する場合、申請により当分の間、所得割はかからず均等割額は資格取得日の属する月以降2年に限り半額となります。

さらに、旧被扶養者のみで構成される世帯については、資格取得日の属する月以降2年に限り平等割も半額となります。

半額とは…「7割軽減」・「5割軽減」の対象となる世帯を除きます。また、申請が必要です。

非自発的失業者に係る保険税の軽減

 平成22年4月からの制度により、解雇や倒産などで離職された方を対象に国保税の軽減を受けることができます。該当される方は、国保窓口にて申請をお願いします。

 対象者
 平成22年3月31日以降に離職し、次の全てに該当する方

  1. ①離職日の時点で65歳未満
  2. ②雇用保険受給資格者証を持っている方で離職理由コードが次の番号の方
雇用受給資格者証 離職理由コード
特定受給資格者 11・12・21・22・31・32
特定理由離職者 23・33・34

● 軽減内容
  保険税を計算する際に、失業者本人の前年の給与所得のみを100分の30とみなして計算します。

● 軽減対象期間
  離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までとなります。

必要書類

  • 雇用保険受給資格者証
  • 国保証
  • 印鑑
  • マイナンバーが確認できるもの
  • 申請者本人の確認ができるもの(運転免許証など)

国保税の減免について

 災害や失業などで保険税の納付が困難なときは、申請することによって保険税の減免が認められることがあります。ただし、申請が受理された時点で既に納期限を経過している保険税については、減免の対象とはなりません。

 詳しくは国保窓口までご相談ください。(本部町国民健康保険税条例第24条)

国保税を滞納すると…

 災害その他特別な事情がないのに保険税を滞納すると、その期間に応じて次のような措置がとられます。

  1. ①督促料・延滞金の発生及び勧告の実施
    納期期限を過ぎると、督促料・延滞金が発生します。滞納が続くと電話や訪問による催告を行います。
    (督促手数料:地方税法726条 延滞金:地方税法第723条)

  2. ②短期証の交付
    年度内に完納しない場合は通常の保険証ではなく、有効期間の短い「短期被保険者証」が交付されます。

  3. ③資格証明書
    1年以上滞納が続くと、保険証(短期被保険者証)を返還していただき代わりに「資格証明書」を交付します。
    この場合、医療費はいったん全額自己負担になります。後日、役場に申請すると国保負担分の払い戻しができます。ただし、滞納が続いている場合は、滞納している国保税に充てさせていただきます。

  4. ④国保の給付の差し止め
    療養費、高額療養費、葬祭費などが差し止められます。

  5. ⑤財産の差押え
    法律に基づき財産(給与、不動産など)の差押えを行います。

どうしても納付が困難な場合は滞納のままにせず、お早めにご相談ください。
(相談を災害や諸事情によって納付が困難な場合は、減免や分割納付ができる場合があります。)

夜間相談窓口と便利な口座振替について

夜間納税相談窓口を開設しています。

 日中は仕事などで納税相談をできない方や国保の短期証更新の時間がない方の為に開設しています。
 納税相談する際は、認印をご持参下さい。
 毎月25日実施(午後5時半~午後7時半)

25日が休日であれば翌平日となります。

国保税の納付は便利な口座振替で!

 納め忘れもなく便利な口座振替をおすすめします。
 一度手続きされますと、翌年度以降も自動的に継続されます。

● 手続き方法
 「納税通知書」又は「国民健康保険証・通帳・通帳印」を準備して、金融機関で申請します。