公開日 2023/04/01
令和6年度
滞納状況の解消
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(1)他保険加入者の把握に努め、早期の資格喪失届の提出を勧奨する。
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(2)所得未申告者へ文書や臨戸、電話等により申告勧奨を行い、適正課税に努める。
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(3)郵便物返戻者や居所不明者の実態把握及び居住確認調査等に努める。
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(4)年3回以上の徴収催告書を送付し、納付の勧奨を行う。
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(5)保険証一斉更新時や年齢到達等での保険証切り替え時に滞納分の徴収の強化を行う。
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(6)療養費等の現金給付の申請時に、未納税への充当を含めた納税相談を行う。
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(7)時効完成前に預貯金調査等を行い、納付勧奨を行うとともに、時効が完成したら迅速に不納欠損処分を行う。
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(8)長期滞納者・悪質滞納者には、資産状況の確認を行い、迅速に滞納処分を実施し、収納率向上に取り組む。
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(9)滞納処分に関する研修へ積極的に参加するとともに、納税相談員会議を毎月1回開催して国保税徴収に関する資質の向上を図る。
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(10)保険税減免制度の周知を実施することにより、生活困窮世帯等の滞納解消へと繋げる。
徴収方法の改善等
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(1)町広報誌やホームページ、電光掲示板等を通じて、国民健康保険制度への理解と納付期限内納付の周知に努める。
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(2)保険証未交付世帯の状況把握に努め、納税に繋げるように接触の機会を作る。
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(3)月1回の夜間納税相談窓口及び定期訪問日を設ける。
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(4)日中の相談が難しい町民の為に、予約制にて夜間に個別相談ができるように努める。
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(5)滞納者の財産調査等を行い、効率的な滞納処分を実施する。
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(6)臨戸や電話、実態調査等で生活状況や滞納原因を分析し、それぞれにあった滞納処分を実施する。
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(7)分割納付者の分納履行管理(未履行者の確認と即時対応)の徹底を図る。
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(8)随時、職員と納税相談員で滞納者の情報を共有し、納付相談等の資質を高める。
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(9)窓口や当初納付書等で口座振替を推進することにより、収納率の向上に取り組む。
滞納処分の実施
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(1)滞納者については、財産調査を定期的に行い、預貯金等の差押処分を早期に行う。
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(2)担税力を有しながら納税意思のない滞納者については、財産調査により判明した財産の滞納処分の随時執行を行う。
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(3)事情もなく滞納し、連絡等にも応じない納税者については、早期に財産調査を行い預貯金等の差押えを実施し、滞納処分を強化する。