国民健康保険の届出・手続き

公開日 2015/04/01

国民健康保険に加入する手続きについて

加入の資格が発生した日から、必ず14日以内に届出を行ってください。
(下記に記載のとおりとなります)

国保に加入する手続きについて 届出に必要な物・関連する事
①本部町に転入した時
  • 印鑑
②職場の健康保険・任意継続をやめた時
  • 社会保険資格喪失証明書
  • 印鑑
  • 国民健康保険証(世帯に加入者がいる場合)
③子供が産まれた時
  • 国民健康保険証
  • 印鑑
  • 出産育児一時金
④生活保護が廃止になった時
  • 生活保護廃止決定通知書
  • 印鑑

加入の届出が遅れても、保険税はさかのぼって納める事になります。

保険証がなかった期間の医療費については、やむを得ない理由がない限り全額自己負担になりますので、ご注意ください。

国民健康保険をやめる手続きについて

国保をやめる手続きには「喪失届」、代理人が来庁される場合には「委任状」が必要となります。
下記に掲載しているPDF資料をご確認ください。

国保をやめる手続きについて 届出に必要な物・関連する事
①本部町から転出する時
  • 国民健康保険証
  • 印鑑
②職場の健康保険に加入した時
  • 国民健康保険証
  • 社会保険カード(全員分)
  • 印鑑
③死亡した時
  • 国民健康保険証
  • 印鑑
  • 葬祭費
④生活保護を受ける様になった時
  • 国民健康保険証
  • 生活保護開始決定通知書
  • 印鑑
喪失届様式 資格喪失届[PDF:78.8KB]
委任状様式 委任状[PDF:81.6KB]

国保の資格を喪失した状態で、届出をせずに国保の保険証で診療してしまうと国保から支払った医療費を返還していただくことになります。

介護保険適用除外施設入所・退所時の手続きについて

原則、40歳以上65歳未満の国民健康保険加入者の方につきましては、介護保険料を負担していただく必要があります。

例外的に以下に該当する方は、介護保険法施行法第11条及び介護保険法施行規則第170条の規定に基づき、介護保険の適用除外となります。

  • 1.障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定による支給決定(生活介護および施設入所者支援の両方)をうけた指定障害者支援施設の入所者である身体障害者の方
  • 2.身体障害者福祉法による障害者支援施設(生活介護)の入所者である身体障害者の方

以上の方については、当分の間、介護保険の被保険者とはなりません。

また、

  • 3.児童福祉法に定める医療型障害児入所施設に入所している方
  • 4.児童福祉法に定める厚生労働大臣が指定する医療機関に入所している方(ただし、その指定に係る治療等を行う病床に入院している場合に限ります。)
  • 5.独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法に定める独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設に入所している方
  • 6.ハンセン病問題の解決の促進に関する法律に規定する国立ハンセン病療養所等(同法7条または9条に規定する療養を行う部分に限る。)に入所している方
  • 7.生活保護法に定める救護施設に入所している方
  • 8.労働者災害補償保険法に規定する被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業に係る施設(ただし、同法に基づく年金たる保険給付を受給しており、かつ、居宅において介護を受けることが困難な者を入所させ、当該者に対し必要な介護を提供するものに限る。)に入所している方
  • 9.障害者支援施設(知的障害者福祉法の規定により入所している知的障害者に係るものに限る。)に入所している方
  • 10.指定障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定による支給決定(生活介護及び施設入所者支援に係るものに限る。)を受けて入所している知的障害者および精神障害者に係るものに限る。)に入所している方
  • 11.障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項の指定障害者福祉サービス事業者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第2条の3に規定する施設(同法第5条第6項に規定する療養介護を行うものに限る。)に入所している方  

  についても、被保険者とはなりません。

なお、施設入所(入院)により介護保険の適用除外措置を受けるには届出が必要です。下記様式並びに入所証明書を本部町役場まで提出して下さい。また、退所なされる方も同様に申請書の提出をお願いします。

 

介護適用除外 様式[PDF:104KB]

介護適用除外 様式 記入例[PDF:561KB]

その他の手続きについて

その他の手続きについて 届出に必要な物・関連する事
①退職者医療制度に該当する時
  • 国民健康保険証
  • 印鑑
  • 年金証書(年金特別便)
    ※年金手帳ではありません。
②住所・氏名・世帯主が変わった時
  • 国民健康保険証
  • 印鑑
③世帯分離・合併をした時
  • 国民健康保険証
  • 印鑑
④出稼ぎ・修学のため保険証が必要な時
  • 国民健康保険証
  • 印鑑
  • 在学証明書(学生)
⑤保険証を紛失・汚損した時
  • 身分証明書
  • 印鑑

退職者医療制度とは

医療費の一部が勤めていた会社の健康保険から拠出金でまかなわれ、本部町の国保が支払う医療費の負担が軽くなり、国保税の増額を抑えることになります。

なお、保険税、自己負担割合は一般の被保険者と変わりありませんが、本部町国保事業の安定運営のためにご協力をお願いします。

対象者

65歳未満の国保加入者で、厚生年金や共済年金の加入期間が20年以上(もしくは40歳以降に10年以上)あって老齢厚生年金・共済年金を受給している方。

※平成27年4月1日以降の新規加入者より非該当。