公開日 2023/11/15
障害福祉サービス
在宅や通所などで利用するサービスと、入所施設で行うサービスがあります。施設サービスは「日中活動系サービス」と「居住系サービス」に分けられています。
訪問系サービス
- 在宅で訪問を受けたり、通所などで利用するサービスです。
給付の種類 | サービスの名称 | 内容 |
---|---|---|
介護給付 | 居宅介護(ホームヘルプ) | 自宅で入浴や排せつ、食事などの介助をします。 |
重度訪問介護 | 重度の障害があり常に介護が必要な人に、住宅で入浴や排せつ、食事などの介助や外出時の移動の補助をします。 | |
行動援護 | 知的障害や精神障害により行動が困難で常に介護が必要な人に、行動する時必要な介助や外出時の移動の補助などをします。 | |
同行援護 | 重度の視覚障害により移動が困難な人に、外出時に同行して移動の支援を行います。 | |
短期入所(ショートステイ) | 家で介護を行う人が病気などの場合、短期間、施設へ入所できます。 | |
重度障害者等包括支援 | 常に介護が必要な人の中でも介護が必要な程度が非常に高いと認められた人には、居宅介護などの障害福祉サービスを包括的に提供します。 |
日中系サービス
- 入所施設などで昼間の活動を支援するサービスを行います。
給付の種類 | サービスの名称 | 内容 |
---|---|---|
介護給付 | 療養介護 | 医療の必要な障害者で常に介護が必要な人に、医療機関で機能訓練や療養上の管理・看護・介護や世話をします。 |
生活介護 | 常に介護が必要な人に、施設で入浴・排せつ・食事の介護や創作的活動などの機会を提供します。 | |
訓練等給付 | 自立訓練(機能・生活訓練) | 自立した日常生活や社会生活が出来る様、一定の期間における身体機能や生活能力向上のために必要な訓練をします。 |
就労移行支援 | 就労を希望する人に、一定の期間における生産活動やその他の活動の機会の提供、知識や能力向上のための訓練をします。 | |
就労継続支援 | 通常の事業所で働くことが困難な人に、就労の機会の提供や生産活動その他の活動の機会の提供、知識や能力向上のための訓練をします。 |
居宅系サービス
- 入所施設などで住まいの場におけるサービスを行います。
給付の種類 | サービスの名所 | 内容 |
---|---|---|
介護給付 | 施設入所支援 | 施設に入所する人に、入浴や排せつ、食事などをします。 |
訓練等給付 | 共同生活援助(グループホーム) | 地域で共同生活を営む人に、住宅における相談や日常生活上の援助をします。また、入浴・排せつ・食事の介護などの必要性が認定されている方には介護サービスを提供します。 |
障害児通所支援
児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援の4つの支援があります。
支援の名称 | 内容 |
---|---|
児童発達支援 | 未就学の障害児に日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練を行います。 |
医療型児童発達支援 | 未就学の障害児(上肢・下肢または体幹の機能に障害のある児童)に児童発達支援及び治療を行います。 |
放課後等デイサービス | 就学中の障害児に、授業終了後または夏休み等の休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流促進等を行います。 |
保育所等訪問支援 | 保育所等に通う障害児に、その施設を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。 |
地域相談支援
障害者支援施設などに入所している障害者又は精神科病院に入院している精神障害者などの地域における生活に移行するための支援や単身等で生活する障害者につき、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態などに相談などの支援を行います。
利用までの流れ
申請からサービス利用するまでの流れは次のとおりになっています。
- ①相談
- 本部町または指定特定相談支援事業者に相談します。サービスが必要な場合は本部町に申請します。
指定特定相談支援事業者とは、市区町村の指定を受けた事業所のことで、サービスの申請前の相談や申請をするときの支援、サービス等利用計画の作成、サービス事業者との連絡調整などを行います。
- ②申請
- 支給の申請を行うと、現在の生活や障害の状況についての認定調査が行われます。
- ③審査・判定
- 調査の結果をもとに沖縄県介護保険広域連合で審査・判定が行われ、どのくらいサービスが必要な状態か(障害支援区分)が決められます。
障害支援区分については、介護給付のみ必要になります。訓練等給付及び障害児通所支援、地域相談支援については、障害支援区分の認定は必要ありません。
- ④認定・通知
- 指定特定相談支援事業者が、利用者の希望などを考慮に入れたサービス等利用計画案を作成します。それらを踏まえてサービスの支給量などが決まり、通知され、受給者証が交付されます。
受給者証は、サービスの利用に必要な大切な情報が記載されていますので大切に扱いましょう。
- ⑤事業者と契約
- サービスを利用する事業者を選択し、利用に関する契約をします。
- ⑥サービス利用
- サービスの利用を開始します。
サービス費の負担
サービスを利用したら、負担能力に応じた利用者負担を支払います。ただし、サービスにかかる月ごとの利用者負担は、世帯の所得※に応じて、上限額が決められています。また、上限額より費用の1割相当額が低い場合には、1割を負担します。ただし、地域相談支援のサービスについては、利用者負担はありません。
所得を判断するときの世帯の範囲
- 18歳以上の障害者(施設に入所する18、19歳を除く):障害者本人とその配偶者。
- 障害児(施設に入所する18、19歳を含む):保護者の属する住民基本台帳での世帯。
障害者の利用者負担
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限額(月額) |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯の人 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯の人 | 0円 |
一般1 | 市町村民税課税世帯の人(所得割16万円未満) ただし、入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除く |
9,300円 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
障害児の利用者負担
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限額(月額) | |
---|---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯の人 | 0円 | |
低所得 | 市町村民税非課税世帯の人 | 0円 | |
一般1 | 市町村民税課税世帯の人 (所得割28万円未満) |
通所施設、ホームヘルプ利用の場合 | 4,600円 |
入所施設利用の場合 | 9,300円 | ||
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
高額障害福祉サービス等給付費
同じ世帯に障害福祉サービス(補そう具にかかる利用者負担を含む)を利用する人が複数いる場合などでも、合算した額が上限額を超えた分は「高額障害福祉サービス等給付費」として支給されます。
施設でサービスを利用した場合
施設でサービスを利用する場合の食費や光熱費などは全額自己負担ですが、所得の低い人は負担が軽減されます。また、グループホームを利用する人で、所得の低い人は家賃の一定額が助成されます。
北部管内就労支援事業所
下記のリンクから本島北部管内の就労支援施設が確認できます。
沖縄県 北部管内就労支援事業所情報
https://www.pref.okinawa.lg.jp/site/kodomo/fukushi-hoku/fukushi/syougai.html