育成医療について

公開日 2016/01/01

マイナンバー制度開始に伴う申請者の本人確認

平成28年1月1日からマイナンバー制度の開始に伴い、次の手続きの場合は申請窓口での個人番号の記入と申請者の本人確認が必要になりました。

手続き

  • 自立支援医療(育成医療)支給認定申請書
  • 自立支援医療受給者証等記載事項変更届
  • 自立支援医療受給者証(育成医療)再交付申請書

個人番号が確認できるもの

  • 個人番号カード
  • 通知カード
  • 個人番号が記載された住民票など

本人確認書類

  • 個人番号カード、運転免許証、パスポートなど写真付のものであれば1点
  • 通知カード、健康保険証、年金手帳など写真付でないものは2点

育成医療とは

身体に障害のある児童、またはそのまま放置すると将来障害を残すと認められる疾患がある児童(18歳未満)で、その障害を除去・軽減する手術等の治療によって確実に治療効果が期待できるものに対して、指定育成医療機関で治療した医療費の一部を助成します。

対象となる方

次の項目すべてに該当する方が対象となります。

  1. 本部町に住民登録のある18歳未満の方
  2. 現在身体に障害があるか、又はそのまま放置すると将来一定の障害を残すと認められる方で、手術などの外科的な治療によって確実な治療効果が期待できるもの。

対象となる障害

  1. 視覚障害(角膜移植術、網膜剥離手術など)
  2. 聴覚又は平衡機能の障害(外耳道形成術、鼓膜形成術など)
  3. 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害(口唇形成術、口蓋形成術など)
  4. 肢体不自由(人工関節置換術、関節固定術など)
  5. 心臓機能障害(ペースメーカー埋め込み術、心臓移植術など)
  6. 腎臓機能障害(人工透析療法、じん移植術など)
  7. 小腸機能障害(中心静脈栄養法)
  8. 肝臓機能障害(肝臓移植術、肝臓移植後の抗免疫療法)
  9. 免疫機能障害(抗体HIV療法、免疫調整療法など)
  10. その他先天性内臓機能障害(先天性食道閉鎖症、尿道下裂など)

申請について

原則として事前申請です。治療開始予定日までに下記書類をそろえ、福祉課へ申請してください。

申請書・意見書については、福祉課で受取るか、ダウンロードしてください。

一定の基準により審査しますので、必ずしも申請が認められるとは限りませんので、ご留意ください。

  1. 育成医療給付申請書(申請者が記入)
  2. 育成医療意見書(指定医療機関の担当医師が記入)
  3. 町県民税課税証明書(本部町で課税状況が確認できない方のみ)
  4. 障害年金等や特別児童扶養手当等の証書や振込通知書
  5. 健康保険証の写し(対象児童及び同じ健康保険の加入者全員)
  6. 印鑑
  7. 個人番号が確認できるもの
  8. 申請者の本人確認ができるもの

自己負担

育成医療の給付を受ける場合の自己負担額は、原則医療費の1割です。ただし、世帯の市町村民税課税税額に応じて自己負担の上限額(月額)があります。(一定以上の所得がある方については、対象とならない場合がありますのでご注意ください。)

届出が必要な場合

  1. 保険の変更
  2. 住所・氏名の変更
  3. 受給者証の紛失

町外へ転出した場合、転出先での新規申請が必要になります。詳しくは転出先の市町村等にお問い合わせください。