公開日 2023/11/15
知的機能に障害があるため、社会生活に適応できないと知的障害者厚生相談所(18歳未満の児童の場合は児童相談所)で判定された方が対象です。知的障害者(児)の一貫した相談、指導や各種福祉制度上の援助などが受けやすくするために交付しています。
初めて手帳を作る場合必要なもの
- 新規交付申込書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 生育歴
- 印鑑
申請書と生育歴は福祉課に様式があります。
保護者の方が代わって申請することができます。
手帳を紛失、破損した場合必要なもの
- 再交付申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 印鑑
- 現在使用している療育手帳(紛失した場合を除く)
申請書は福祉課に様式があります。
住所、氏名等の変更があった場合必要なもの
- 記載事項変更届
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 印鑑
- 療育手帳
申請書は福祉課に様式があります。
記載事項変更については、役場にて記載してお返しします。