予防接種

公開日 2023/10/01

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アンカーアンカーアンカー小児予防接種デジタル予診票サービスを開始します!

本部町では令和7年4月1日から一部の医療機関で予防接種デジタル予診票が利用可能となります。

 

デジタル予診票の便利な機能

★予防接種のスケジュール管理

 接種歴から次回予防接種を打てる日を自動計算するため、接種間隔の間違いを防ぐことができます。

★紙の予診票の提出不要

 これまで何枚もの予診票を記入する必要がありましたが、デジタル予診票では一括入力が可能になります。そして受診の際に紙の予診票を提出する必要がなくなります。

★接種歴の確認

 本部町で管理している予防接種歴をアプリで確認ができるようになります。

 

デジタル予診票の利用方法

Step1 母子手帳アプリ「母子モ」をダウンロード

Step2 画面右上の横三本線から「子育てDX設定」を開き、お子様情報の登録

Step3 再度「子育てDX設定」を開き、「未参加」をタップし、QRコード読み取り画面が開いたら、母子モ登録用QRコード※1を読み取る

※1 3月上旬に0歳~3歳児のお子様を対象に登録用QRコードを郵送しています。(生年月日:令和3年4月2日~令和7年1月31日生まれ)令和7年2月以降に生まれたお子様は生後2か月になる月に郵送します。

Step4 お子様の接種歴を確認

Step5 医療機関へ予約を取ったらアプリに接種予定日を登録

 ※医療機関への予約はアプリではなく、従来通り電話等で行っていただく必要があります。

Step6 接種日までにデジタル予診票を入力し、保存

Step7 接種日に予診票サービスの「提出」をタップし、QRコード読み取り画面が開いたら、医療機関にあるQRコードを読み取って予診票の提出完了!

 利用方法について予防接種デジタル予診票[PDF:872KB]

 

令和7年度デジタル予診票対応医療機関(予定)

医療機関名 住所 TEL
やんばるキッズファミリークリニック 本部町渡久地大多良原846-1 0980-43-7818
名護市屋我地診療所 名護市饒平名460-1 0980-52-8887
儀保小児科内科医院 名護市大西2丁目4-32 0980-53-4833

※紙の予診票対応医療機関はこちら

 

個人QRコード送付時期

生後2か月を迎えるお子様へ母子手帳アプリ登録用のQRコードと、紙の予診票を郵送いたします。デジタル予診票をご利用の場合は、上記のデジタル予診表の利用方法をご確認ください。紙の予診票もこれまで通り使用可能ですのでご安心ください。

 

よくあるご質問

Q:紙の母子手帳は不要になりますか

A:紙の母子手帳はこれまでどおり必要です

 

Q:紙の予診票で受診することはできなくなりますか

A:紙の予診票も利用可能です

 

Q:受診したい医療機関がデジタル予診票に対応していません

A:紙の予診票で受診してください

 

定期接種と任意接種について

赤ちゃんはお母さんのお腹にいるときにへその緒を通じて免疫を受け継ぎますが、その免疫は生後6か月頃までになくなります。そこで、赤ちゃんを守る一つの手段として予防接種が大きな役割を果たします。

予防接種には、予防接種法といわれる法律に基づいて市区町村が主体となり実施する「定期接種」と、予防接種法において規定はされていませんが、希望する方のみ各自で接種することができる「任意接種」があります。

定期接種は対象年齢内であれば、基本的に公費負担(無料)で接種することができます。

定期接種の対象年齢はワクチンによって異なるため予防接種一覧をご確認ください。

令和6年度予防接種一覧[PDF:1.09MB] 

アンカーアンカー定期接種について

定期予防接種は対象者へ個別に通知します。

令和6年度受託医療機関リスト [PDF:621KB]

内容 対象年齢 詳細
ロタ

・ロタリックス 出生6週0日後~24週0日後

・ロタテック  出生6週0日後~32週0日後

ロタ[PDF:279KB]
B型肝炎 生後2ヵ月~1歳未満 B型肝炎[PDF:195KB]
小児用肺炎球菌 生後2ヵ月~5歳未満 小児用肺炎球菌[PDF:150KB]
DPT-IPV-Hib(5種混合) 生後2ヵ月~7歳6ヵ月 5種混合[PDF:222KB]
BCG 1歳未満 BCG[PDF:238KB]
水痘(みずぼうそう) 1歳~3歳 水痘(みずぼうそう)[PDF:181KB]
MR(麻しん・風しん)

1期:1歳~2歳未満

2期:小学校就学前の1年間

MR1期[PDF:197KB]

MR2期(R6年度版)[PDF:204KB]

日本脳炎

1期:3歳~7歳6ヵ月未満

2期:9歳~13歳未満

日本脳炎[PDF:662KB]
DT(ジフテリア・破傷風) 11歳~13歳未満 DT(ジフテリア・破傷風)[PDF:161KB]
HPV(子宮頸がん予防)

小学校6年生相当~高校1年生相当の女子

※R6年度キャッチアップ対象者:H9年度~H19年度生まれの女子

HPV[PDF:909KB]

HPVワクチン定期対象者用リーフレット(概要)2024年度版[PDF:2.72MB]

HPVワクチン定期対象者用リーフレット(詳細)2024年度版[PDF:3.58MB]

HPVワクチンキャッチアップ対象者用リーフレット2024年度版[PDF:2.15MB]

HPVワクチンを受けたあと[PDF:1.24MB]

緊急風しん対策 S37.4.2~S54.4.1生まれの男性 緊急風しん対策[PDF:216KB]

HPV(子宮頸がん予防)ワクチンのキャッチアップ接種の経過措置について

HPVワクチンのキャッチアップ接種期間として令和4年4月から令和7年3月末まで設けられていますが、需要の大幅な増加により、接種を希望しても受けられない方がいる状況を踏まえて、対象者が3回の接種を公費で完了できるよう接種期間が延長されます。

対象者:①と②に該当する方

①平成9年4月2日~平成21年4月1日の間に生まれた女性

②令和4年4月1日~令和7年3月31日の間にHPVワクチンを1回以上接種した方

期間:令和8年3月31日まで

予診票:現在お手元にある予診票(オレンジ色)をご使用ください。予診票がお手元にない場合は下記担当までご連絡ください。

※HPVワクチンの接種をご希望の平成9年4月2日~平成21年4月1日生まれの女性は令和7年3月31日までに1回目の接種を済ませてください

HPVワクチン経過措置のご案内(キャッチアップ対象者)[PDF:102KB]

HPVワクチン経過措置のご案内(H20年度生)[PDF:229KB]

ヒトパピローマウイルス感染症~子宮頸がん(子宮けいがん)とHPVワクチン~(厚生労働省HP)
 

HPVワクチンを自費で接種した方へ

HPVワクチンの接種勧奨差し控えにより、定期接種の年齢を過ぎて、HPVワクチン接種を行った方の接種費用を償還払いで助成します。【申請期限令和7年3月31日】

償還払いのご案内[PDF:522KB]

HPVワクチンに係る任意接種償還払い申請書[PDF:410KB]

HPVワクチンに係る任意接種償還払い申請用証明書[PDF:332KB]

 

日本脳炎(特例)

 日本脳炎は通常、生後6ヵ月~7歳6ヵ月になるまでに計3回接種し、9歳~13歳未満の間に1回接種します。しかし、平成17年の積極的勧奨の差し控えにより、予防接種を受ける機会を逃した方がいます。平成14年4月2日~平成19年4月1日生まれのお子さんで、1期(3回)、2期(1回)の計4回の接種を受けられなかった方は20歳未満までの間に不足分の接種を受けることができます。接種を希望する方は、子育て支援課までお問い合わせください。

アンカーアンカー任意接種について

任意接種を希望する方の接種費用を助成します。

内容 対象者 詳細
MR(麻しん・風しん)行政措置予防接種

2~19歳未満で定期接種を受けることができなかった方

※一度助成を受けた方は対象外

MR行政措置[PDF:222KB]
本部町風しん予防接種費用助成

年齢:女性19歳~50歳、男性19歳~60歳未満

妊娠を希望している方、その夫またはパートナー

※一度助成を受けた方は対象外

本部町風しん予防接種(R6年度版)[PDF:281KB]

本部町風しん助成申請書[PDF:135KB]

長期にわたり療養を必要とする疾病にかかった方への定期予防接種の機会の確保について

 予防接種法で決められた定期予防接種(インフルエンザを除く)の接種対象時期に、特別の事情※により予防接種を受けることができなかったと認められる方について、その事情がなくなった日から起算して2年を経過する日までの間、定期予防接種として受けることができるようになりました。対象期間に年齢制限がある予防接種もありますので、詳細については子育て支援課までお問い合わせください。

※重症複合免疫不全症や白血病などの病気にかかり、やむを得ず予防接種を受けることができなかった場合などに限ります。

アンカーアンカー副反応

通常みられる反応

ワクチンの種類によっても異なりますが、発熱、接種局所の発赤・腫脹(はれ)、硬結(しこり)、発疹などが比較的高い頻度で認められます。通常、数日以内に自然に治るので心配の必要はありません。

重い副反応

予防接種を受けた後、接種局所のひどい腫れ、高熱、ひきつけなどの症状があったら、医師の診察を受けてください。お子さんの症状が予防接種後副反応疑い報告基準に該当する場合は、医師から独立行政法人医薬品医療機器総合機構へ報告が行われます。

この場合、救済の審査を実施した結果、厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく健康被害救済の給付の対象となります。

*予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省HP)

【お問い合わせ】

本部町役場 子育て支援課 予防接種担当

TEL:0980-47-2103