公開日 2019/04/01
児童手当制度について
児童手当は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
*令和6年10月(12月支給分)より児童手当制度の一部が改正されました。
支給対象
高校生年代まで(18歳到達後の最初の年度末まで)の児童を養育している方
支給要件
①児童が日本国内に住んでいる場合に支給します(ただし、留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります)
②父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
③父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その(父母指定者)に支給します。
④児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
⑤児童が里親などに委託されている場合や施設に入所している場合は、原則として、その児童の里親などや施設の設置者に支給します。
*公務員の方は、勤務先(職場)からの支給となります。勤務先にてご確認ください。
手当月額
0歳から3歳未満(3歳の誕生月まで) 15,000円(第3子以降の場合は、30,000円)
3歳から高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日まで) 10,000円(第3子以降の場合は、30,000円)
※ 「第3子以降」とは、22歳到達後の最初の年度末までの養育している子のうち3番目以降をいいます。
※進学か否かにかかわらず22歳年度末までの上の子については、親等の経済的負担がある場合をカウント対象とします。
18歳~22歳年代(平成14年4月2日生~平成18年4月1日生)の子がいて、その子の生計(生活費(食事、家賃等)又は学費等)の負担があり、かつ、その子を含めて児童を3人以上養育している場合は、申請により手当額が変わる場合があります。
支給月
原則として、偶数月の10日(土日祝祭日の場合は直前の平日)に、それぞれの前月分までの支給します。
【年6回】
10月10日_ 8月・9月分
12月10日_10月・11月分
2月10日_12月・1月分
4月10日_2月・3月分
6月10日_4月・5月分
8月10日_6月・7月分
申請手続きについて
児童手当は、原則申請した月の翌月分からの支給となります。ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても、異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
認定請求(新規申請):第1子のお子さんが生まれたとき、本部町へ転入したとき等
・請求者の通帳の写し又はキャッシュカードの写し
・請求者の加入している健康保険が分かる書類(健康保険証・資格確認証・資格情報のお知らせなど)
・請求者・配偶者等のマイナンバーカード又は通知カード
・その他、別途書類の提出が必要になる場合もあります。
*申請者は、父母のうち所得の高い者となります。
額改定認定請求(増額):第2子以降のお子さんが生まれたとき等
・受給者の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード 等)
・その他、別途書類の提出が必要になる場合もあります。
消滅届:児童を養育しなくなったとき(離婚等)、公務員になったとき等
・受給者の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード 等)
・公務員になった場合は、公務員に採用されたことがわかる辞令書の写し
別居監護申立書:受給者が支給対象児童と別居しているとき
・児童のマイナンバーカード又は通知カード
・請求者・受給者の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード 等)
監護相当・生計費の負担についての確認書
●18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子を含めて3人以上の子を養育しているとき
監護相当・生計費の負担についての確認書(様式第6号)[PDF:89.1KB]
・請求者・受給者の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード 等)
・子のマイナンバーカード又は通知カード
・子が就職等していて、別居している場合は、経済的負担をしていることがわかる書類。
(健康保険加入の写し(請求者の家族扶養に入っているもの)や子への送金記録の写し等)
電子申請(マイナポータル)
国が運営するオンラインサービス「マイナポータル」で、児童手当の手続きがオンラインでできる「子育てワンストップサービス」の電子申請がはじまりました。
このサービスを使うと、ご自宅のパソコンやスマートフォンから児童手当の手続きをすることができます。
下記のように15日以内に手続きを行うことが難しい場合は、マイナンバーカードを使った電子申請が有効利用できます。
- 仕事が忙しく、手続きに行く時間がとれそうにない。
- 里帰り出産のため、他市町村で出生届を提出した。
- 児童手当の手続きを行わずに他市町村に転出してしまった。
- 出張中・入院中等の理由で、しばらく役所に行くことができない。など
※電子申請を行うには、マイナンバーカードが必要となります。マイナンバーカードがなくても、マイナポータルの「ぴったりサービス」で利用者にあった子育てサービスの検索を行うことができます。マイナンバーカードをまだ取得していない方も、ぜひご利用ください。
*その他の申請等については、下記までお問い合わせください。
*児童手当のQ&Aについては、こちら(こども家庭庁)をご確認ください。
お問い合わせ・郵送先
窓口:本部町役場 子育て支援課 子育て支援班(児童手当)
TEL:0980-47-2180 ※8:30~17:15(12:00~13:00除く)
郵送:〒905-0292 沖縄県国頭郡本部町字東5番地
本部町役場 子育て支援課 児童手当担当
※ 郵送の場合、切手代は自己負担となりますのでご了承ください。
「身分証明書の写し」の添付も必要となります。