公開日 2018/04/01
母子及び父子家庭等医療費助成制度とは
母子及び父子家庭等に対し、医療費の一部を助成することにより、母子家庭等の生活の安定と自立を支援し、もって母子家庭等の福祉の増進を図ることを目的とする制度です。
制度内容は、病院等で診療を受け医療費を支払った場合、支払った医療費のうち、保険適用分の自己負担金の一部等を助成する制度です。
手続きと必要書類
母子及び父子家庭等医療費助成の資格は、原則、児童扶養手当の資格の認定とあわせて認定されます。
必要書類
・加入している保険が分かる書類(健康保険証・資格確認証・資格情報のお知らせなど)
・申請者名義の普通預金通帳またはキャッシュカード
対象となる方
対象について
本部町内に住所があり、医療保険に加入している者(世帯)で、対象児童が18歳に到達した日以後の最初の3月末日までの間にある者が対象となります。
・母子家庭の母と児童
・父子家庭の父と児童
・養育者が養育する父母のいない児童と養育者
所得制限について
「児童扶養手当」に準じた所得制限があります。
前年度の所得を確認し、所得制限に該当する場合は、当年11月から翌年10月診療分については、対象外となります。
対象外の方
次のいずれかに該当される場合は対象となりません。
- 生活保護を受けている者
- 児童福祉施設等に入所している者(*)
- 里親に委託されている者
- 重度心身障害者医療費助成事業の対象となる者
- こども医療費助成事業の対象となる者
- 公費負担の医療費及び交通事故等による第三者からの賠償として支払われる医療費を受けられる者
障害者自立支援法の施行に伴い自己負担が発生することになった者については、制度の対象者とする。
助成内容と助成方法
助成内容
入院及び通院における保険診療による自己負担額
ただし、通院は1人1ヶ月1医療機関ごとに1,000円は自己負担となります。
*医療機関と、そこから処方された薬局の領収書はセットで1医療機関と数えます。
*入院時の食事療養費や保険適用外(健康診断、診断書など)の自己負担金については、対象外となります。
*加入している健康保険から支給される高額療養費及び附加給付金が発生るする場合は、それらを差し引いての助成となります。
ただし、次のいずれかに該当する場合は対象となりません。
- 国や地方公共団体などの制度により、医療費の給付が受けられる場合
- 生活保護を受けている場合
- 学校等の管理下でケガをした場合
- 交通事故等での第三者行為
助成方法
①自動償還(役場窓口にて申請必要なし)
県内の医療機関等で受給資格者証を提示し、医療費の支払いを行う。支払った保険診療分が後日(診療月から2か月後以降)指定口座に振り込まれる制度です。
②償還払い(役場窓口にて申請必要)
受給者証が使用できない医療機関等での受診の場合、県内の医療機関等で医療費を支払った後、役場窓口へ領収書(受給者名・診療年月日・保険点数・発行者名・領収印があるもの)と受給者証を持参のうえ、、支給申請をしていただく方法です。
申請期間は、診療月の翌月1日から2年以内(医療費を支払った月ではありません)
その他
・申請後に口座変更や健康保険証に変更がある場合には、役場窓口にて変更手続きをお願いします。
・医療費が21,000円以上の場合は、加入医療保険でのお手続きが必要な場合があり、支給が遅れる場合があります。(高額療養費や附加給付金等確認のため)
・年金受給により児童扶養手当が受給できない方については、児童扶養手当の資格の認定後、母子及び父子家庭等医療費助成のみの受給となります。
お問い合わせ先
本部町役場 子育て支援課 子育て支援班(母子及び父子家庭等医療費助成)
TEL:0980-47-2180 ※8:30~17:15(12:00~13:00除く)