公開日 2013/05/26
インターネットを利用した選挙運動について
公職選挙法の改正により、インターネットを利用した選挙運動が出来るようになりました。
主な内容としては、以下のとおりです
- 有権者は、ウェブサイト等(ホームページ、ブログ、ツイッターやフェイスブック等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等)を利用した選挙運動が可能となります。ただし、電子メール(SMTP方式及び電話番号方式)を利用した選挙運動は引き続き禁止されます。
- 候補者・政党等は、ウェブサイト等及び電子メールを利用した選挙運動が可能になります。
詳しくは以下の「インターネットを利用した選挙運動啓発チラシ」・「ネット選挙運動総務省」をご参照下さい。