公開日 2021/10/17
投票日の当日18歳を迎えるが投票日前に不在者投票をする場合
期日前投票をする時点において、まだ17歳の方が該当します。
- ● 不在者投票のできる場所
- 選挙人名簿登録地の不在者投者記載所
- ● 不在者投票のできる期間
- 選挙期日の公示日(告知日)の翌日~選挙期日の前日まで(土日祝日も可)
- 午前8時30分~午後8時まで
- ● 不在者投票の手続き
- 投票用紙などの請求は、不在者投票記載所において請求します。投票については、不在者投票管理者の指示に従って投票して下さい。
郵送等による不在者投票をする場合
身体障害者手帳や戦傷病者手帳、介護保険被保険者証をお持ちの方で、一定以上の障害、等級の方が、ご自宅等自分のいる場所において投票用紙等に候補者名簿を自署し、郵便等を利用して行う投票制度です。
郵便等で不在者投票をしようとする場合には、あらかじめこの制度を利用できる方であることを証明する「郵便投票等証明書」の交付を申請する必要があります。
- ● 郵便等による不在者投票をすることができる人
- 身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険被保険者証の交付を受けている方で、手帳等の記載が次に該当する方です。
区分 | 障害の種類 | 等級等 |
---|---|---|
身体障害者手帳 | 肢体不自由(両肢体、体幹、移動機能) | 1級又は2級 |
内部疾患(心臓、じん臓、呼吸器 ぼうこう、直腸、小腸) |
1級又は3級 | |
免疫機能障害 | 1級から3級 | |
戦傷病者手帳 | 肢体不自由(両肢体、体幹) | 特別項症から 第2項症まで |
内部疾患(心臓、じん臓、呼吸器 ぼうこう、直腸、小腸) |
特別項症から 第3項症まで |
|
介護保険被保険者 | 要介護状態区分 | 要介護5 |
- ● あらかじめする申請手続き
郵便等による不在者投票を行うには、本部町選挙管理委員会が発行する『郵便等投票証明書』を請求します。
できるだけ早めに、この申請手続きをしてください。
- ● 『郵便等投票証明書』の交付を受けるには…
- 選挙人名簿登録市町村選挙管理委員会へ「交付申請書」を請求します。
- 「交付申請書」に、「身体障害者手帳」又は「戦傷病者手帳」又は「介護保険被保険者」のいずれかを添えて申請して下さい。
- 本部町選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」とお預かりした「手帳等」を郵送します。
投票の手続き
- 選挙が行われる場合、選挙期日(投票日)の4日まで(必着)に本人が自署した「投票用紙等請求書」に「郵便等投票証明書」を添えて、投票用紙等を請求します。
- 本部町選挙管理委員会から「投票用紙等」とお預かりした「郵便等投票証明書」を郵送します。
- 自宅などの現存する場所において、投票用紙に候補者名を記載し、内封筒に入れ、さらに外封筒に入れた後、その表面に署名し、これらを返送用封筒に入れて、本部町選挙管理委員会まで郵送して下さい。
代理記載の方法による郵便等による不在者投票をする場合
- 上記の郵便等による不在者投票のできる人の条件を満たし、さらに自ら投票の記載をすることができない人で手帳等の記載が次に該当する人は、あらかじめ届け出た者(選挙権を有する者に限る)に投票に関する記載を させることができます。
手帳の種類 | 障害の種類 | 等級等 |
---|---|---|
身体障害者手帳 | 上肢又は視覚の障害 | 1級 |
戦傷病者手帳 | 上肢又は視覚の障害 | 特別項症から第2項症 |
事前に「郵便等投票証明書」の交付と代理記載人等の手続きをすることが必要です。
「郵便等投票制度」と併せて「代理記載制度」を利用するには
- 下記の書類が必要になります。
- 「交付申請書」
- 「代理記載人となるべき物の届出書」
- 「同意書及び宣誓書」
- 「代理記載制度に規定する選挙人に該当する旨の記載にかかる申請書」
- 上記の申請書等に「郵便等投票証明書」及び代理記載制度に該当する「身体障害者手帳」又は「選傷病者手帳」 を添えて申請して下さい。
代理記載人が選挙人の指示する候補者名を記載しなかった等の場合には、2年以下の禁固刑又は30万円以下 の罰金が科せられます。
「郵便等投票証明書」の有効期限について
- 「身体障害手帳」及び「戦傷病者手帳」による申請の方は、「郵便等投票証明書」の交付を受けた日から7年間
- 「介護保険被保険者証」による申請の方は、「郵便等投票証明書」の交付を受けた日から要介護認定の有効期限
申請書等の書類には申請者本人や代理記載人が自署しなければならない箇所がありますのでご注意下さい。