公開日 2024/01/26
入湯税は、鉱泉浴場(温泉法に規定する温泉を利用する施設)における入湯に対して課税されます。
納税義務者
入湯税の納税義務者は、鉱泉浴場を利用される方です。
また、鉱泉浴場の経営者(特別徴収義務者)は、利用者から入湯税を徴収し、本部町へ納付しなければなりません。
税額
入湯税の税率は、入湯客1人1日について、150円です。
なお、宿泊の場合は、1泊を1日として計算します。
課税免除
次に揚げる者に対しては入湯税が課されません。
(1) 年齢12歳未満の者
(2) 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者
(3) 学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)を いう。)の行事として行われる修学旅行において入湯する者