公開日 2024/01/26
固定資産税の非課税とは
固定資産税には、下記のように地方税法に規定する一定の所有者や用途に供されているものは非課税となります。
所有者による非課税(人的非課税)
国や地方公共団体等が所有している固定資産は、利用状況を問わず非課税となります。(地方税法第348条第1項)
利用状況による非課税(用途非課税)
利用状況による非課税(用途非課税)については、本部町税条例に基づき、所有者からの申告を受けた後、利用の状況を調査し、その必要性を個別に判断して非課税の認定を行います。
下表に該当する固定資産を取得した人は、「固定資産税非課税申告書」にご記入の上、取得年の翌年の1月31日までに必要書類を添付して提出してください。
申請対象一覧
固 定 資 産 | 根拠法令 | 対象資産 | |
地方税法 | |||
宗教法人が専らその本来の用に供する境内建物及び境内地 | 第348条 第2項 第3号 |
土地 家屋 |
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学校法人等が直接保育又は教育の用に供する固定資産 | 第348条 第2項 第9号 |
土地 家屋 償却資産 |
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医療法人等が養成所において直接教育の用に供する固定資産 | 第348条 第2項 第9号の2 |
土地 家屋 償却資産 |
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社会福祉法人等が右記施設の用に供する固定資産 | 保護施設 | 第348条 第2項 第10号 |
土地 家屋 償却資産 |
小規模保育事業 | 第348条 第2項 第10号の2 |
土地 家屋 償却資産 |
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児童福祉施設 | 第348条 第2項 第10号の3 |
土地 家屋 償却資産 |
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認定こども園 | 第348条 第2項 第10号の4 |
土地 家屋 償却資産 |
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老人福祉施設 | 第348条 第2項 第10号の5 |
土地 家屋 償却資産 |
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障がい者支援施設 | 第348条 第2項 第10号の6 |
土地 家屋 償却資産 |
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社会福祉事業 | 第348条 第2項 第10号の7 |
土地 家屋 償却資産 |
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更正保護法人が更正保護事業の用に供する固定資産 | 第348条 第2項 第10号の8 |
土地 家屋 償却資産 |
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市町村から委託を受けた者が包括的支援事業の用に供する固定資産 | 第348条 第2項 第10号の9 |
土地 家屋 償却資産 |
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事業所内保育事業の認可を受けた者が当該事業(利用定員6人以上)の用に供する固定資産 | 第348条 第2項 第10号の10 |
土地 家屋 償却資産 |
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農協等が所有し、経営する病院、診療所等 | 第348条 第2項 第11号の3 |
土地 家屋 償却資産 |
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健康保険組合等が所有し、経営する病院、診療所等 | 第348条 第2項 第11号の4 |
土地 家屋 償却資産 |
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社会医療法人が直接救急医療等確保事業の用に供する固定資産 | 第348条 第2項 第11号の5 |
土地 家屋 償却資産 |
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公益社団・財団法人で学術の研究の用に供する固定資産 | 第348条 第2項 第12号 |
土地 家屋 償却資産 |
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(独)労働者健康安全機構の業務の用に供する固定資産 | 第348条 第2項 第16号 |
土地 家屋 償却資産 |
申請の方法について
用途非課税の適用を受けるとき
用途非課税の固定資産のうち、非課税の適用を受けるための申請を要するものについては、非課税申請書及び添付資料の提出が必要です。詳しくは下記内容をご参照ください。
添付書類(全て写し可)
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非課税の適用を受けなくなったとき
非課税の規定の適用を受けていた固定資産について、地方税法に規定する用途の用に供しなくなった場合又は有料で使用させることとなった場合は、所有者はその旨を直ちに申告する必要があります(町税条例第59条)。