公開日 2024/01/26
縦覧・閲覧制度とは?
縦覧制度
土地及び家屋について、納税者が自己の所有する資産の価格と町内にある他の土地や家屋の価格を比較し、ご本人の資産に対する評価が適正かどうかを確認できる制度です。(無料です)
閲覧制度
ご自身の資産について価格等を固定資産課税台帳で確認できる制度です。また、借地人・借家人も関係する固定資産について固定資産課税台帳登録事項を確認できます。
土地及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧(地方税法416条)
縦覧できる方 | 本部町内に土地・家屋を所有する納税者またはその代理人 (固定資産が免税点未満の所有者は縦覧できません。) |
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必要書類 | 申請者の本人確認できる書類(運転免許証・納税通知書など) ※代理人の場合は委任状及び身分確認が出来るものが必要です。 |
閲覧期間 | 4月1日~第一期納期限(土日及び祝祭日の閉庁日を除く) |
閲覧時間 | 午前8時30分~午後5時15分(昼食時間を除く) |
閲覧場所 | 本部町役場 住民課 |
手数料 | 無料 |
固定資産税課税台帳の閲覧
閲覧できる方 | 本部町内に土地・家屋を所有する納税者またはその代理人、土地・家屋の賃借権等を有する方など |
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必要書類 | 申請者の本人確認できる書類(運転免許証・納税通知書など) ※代理人の場合は委任状が必要です。 |
閲覧期間 | 通年(開庁日) |
閲覧時間 | 午前8時30分~午後5時15分(昼食時間を除く) |
閲覧場所 | 本部町役場 住民課 |
手数料 | 1回250円(但し、縦覧期間中の納税義務者による閲覧は無料) |
固定資産税とは
固定資産税は、固定資産(土地・家屋・償却資産)の 資産価値に応じて、その固定資産を所有している方に毎年度納めていただく税金です。
納税の対象者
毎年1月1日に固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している方に納めていただきます。
納税の時期・方法
原則として、年4回の納期ごとに納めていただきます。金融機関等の窓口での納付のほか、口座振替・コンビニ納付・スマホ納付もご利用いただけます。
税額の決め方
税額 | 固定資産の課税標準額×税率(1.4%) |
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- 固定資産の価格をもとに課税標準額を算定します。
- 価格は総務大臣が告示する「固定資産税評価基準」にもとづき評価され決定されます。
- 土地と家屋は3年ごとに再評価され、償却資産の評価は毎年行われます。
課税されない固定資産税
町内に同一の人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額(免税点)に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
土地 | 30万未満 |
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家屋 | 20万未満 |
償却資産 | 150万円未満 |