青年等就農計画の認定制度について

公開日 2024/06/24

青年等就農計画の認定制度について

趣旨

 将来において効率的かつ安定的な農業経営の担い手に発展するような青年等の就農を促進するため、新たに農業経営を営もうとする青年等が基本構想に示された農業経営の目標に向けて農業経営の基礎を確立しようとする青年等就農計画を市町村が認定し、これらの認定を受けた者に対して無利子資金の貸付け等の支援措置を重点的に講じようとするものです。

青年等就農計画の申請要件

 1.原則として、関係機関(県立農業大学、花卉園芸農業協同組合農業後継者施設、先進農家、農業

   生産法人、親元研修など)で経営品目に関する研修・経験を1年以上積んだ者

 2.本部町で新たに農業経営を営もうとする、又は農業経営を開始して5年以内の青年等であること。

 3.下記の年齢に関する条件のいずれかを満たす者

  (1)青年(18歳以上45歳未満)であること。

    ※ただし、地域に担い手がいない等やむを得ない事情があると市町村が認めた場合には、50歳未

     満とする。

  (2)45歳以上65歳未満の者で、事業の経営管理(研究又は指導、教育等も可能)に3年以上従事し

     た者

  (3)45歳以上65歳未満の者で、農業に関連する事業(研究又は指導、教育等も可能)に3年以上従

     事した者

  (4)45歳以上65歳未満の者で、(2)及び(3)に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有するこ

     と。

4.上記すべての条件を満たしており、法人が営む農業に従事すると認められる者が役員の過半数を占め

  る法人。

5.夫婦等の共同申請の場合、下記の条件を満たす者

 (1)申請者が、全て同一の世帯に属する者である、又はかつて同一の世帯に属していた者

 (2)家族経営協定が締結(収益が申請者全員に帰属すること、及び農業経営の基本事項について申請

    者全員の合意で決定することを明確化)されていること。

など

青年等就農計画の認定要件

・営農計画の目標とする数値が、以下に示された本部町の基本構想に照らして適切なものであること。

・農業経営を開始して5年目の農業所得目標が170万円以上であり、かつ年間農業従事時間1,200時間以上

 (年間農業従事日数150日以上)であること。

・営農計画が達成される見込みが確実であること。

認定期間について

 認定期間:認定日から5年間

 ※既に農業経営を開始している者は経営を開始した日から起算して5年間を経過した日まで

認定新規就農者(青年等就農計画の認定を受けた者)の主な支援・資金 

・青年等就農資金(無利子融資)

・新規畑人資金支援事業(経営開始資金)

・経営発展支援事業

など

 

青年等就農計画の認定や認定新規就農者対象の支援事業等の詳細につきましては、下記の窓口にお問い合わせくださいませ。担当者が不在の場合もあるため、事前に予約をお願いします。

〒905-0292 沖縄県国頭郡本部町字東5番地

本部町役場農林水産課 農地担い手支援班

電話番号:0980-47-2412 FAX:0980-51-6007

メールアドレス:nouchi@town.motobu.okinawa.jp