新規畑人資金支援事業(経営開始資金)について

公開日 2024/06/24

新規畑人資金支援事業(経営開始資金)について

趣旨

 次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農直後の経営確立に資する経営開始資金を交付することにより、青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図る。

交付要件

 (1)独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについて強い

    意欲を有していること。

 (2)次に掲げる要件を全て満たす独立・自営就農であること。

   ・農地の所有権または利用権等を交付対象者が有していること。

   ・主要な農業機械・施設を交付対象者が所有、または借りていること。

   ・生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。

   ・交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿

    で管理すること。

   ・交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。

 (3)青年等就農計画の認定を受けた認定新規就農者であること。

 (4)青年等就農計画等が次に掲げる基準に適合していること。

   ・農業経営を開始して5年後までに農業で生計が成り立つ(170万円以上の所得を目標とする計画)

    計画であり、実現可能であると見込まれること。

 (5)親の経営の全部または一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承し

    て農業経営を開始し、かつ新規参入者と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計

    画等であると町に認められること。

 (6)地域計画のうち目標地図、又は人・農地プランに中心経営体として位置づけられること、若しく

    は位置づけられることが確実と見込まれること、又はは農地中間管理機構から農地を借りている

    こと。

 (7)原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。また、そ

    の他農業関係の助成金(雇用就農資金、農の雇用事業、経営継承・発展支援事業、初期投資促進

    事業等)の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。

 (8)園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、園芸施設共済等に加入している、または

    加入することが確実と見込まれること。

 (9)前年の世帯全体の所得が600万円以下であること。

 (10)将来の農業の担い手として、地域コミュティへの積極的な参加に努め、農業の維持・発展に向

     けた活動に協力する意思があること。

など

交付額及び交付期間

 ・経営開始資金の額は年間150万円とし、交付期間は最長3年間(経営開始後3年度目分まで)とする。

 ・夫婦で就農する場合(家族経営協定の締結、経営資産の共有などにより共同経営であることが明確で

  ある、かつ目標地図に位置づけられた者等である場合)は、夫婦合わせて1.5人分、額にして年間で

  225万円を交付する。

など

 

留意事項

申請しても必ず交付されるものではなく計画内容の精査や面接等の審査により、予算の範囲内で交付

 対象者を決定しますので、予めご理解ください。

・本年度交付対象者になった者でも、次年度以降必ずしも継続して交付を受けられるものではありませ

 ん。

・交付対象者となった場合は、毎年7月末および1月末までに直近6ヶ月の就農状況報告を提出する必要が

 あります。

・その他、交付停止返還の条件などもございますので、新規畑人資金支援事業(経営開始資金)の詳細

 につきましては下記の相談窓口にお問い合わせください。窓口での相談は、担当者不在の場合もありま

 すので事前に予約をお願いします。

〒905-0292 沖縄県国頭郡本部町字東5番地

本部町役場 農林水産課 農地担い手支援班 

電話番号:0980-47-2412 FAX:0980-51-6007

メールアドレス:nouchi@town.motobu.okinawa.jp