経営発展支援事業について

公開日 2024/06/24

経営発展支援事業について

趣旨

次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農後の経営発展のために必要な機械・施設の導入等の取り組みを支援する。

交付対象者の要件

(1)独立・自営時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲

   を有している認定新規就農者(青年等就農計画の認定を受けた者)であること。

(2)事業実施の年度又は前年度に農業経営を開始し、次に掲げる要件を満たす独立・自営就農をしてい

   る又はする予定であること。

   ・農地の所有権または利用権等を交付対象者が有していること。

   ・主要な農業機械・施設を交付対象者が所有し、又は借りていること。

   ・生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。

   ・交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿

    で管理すること。

   ・交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。

(3)青年等就農計画等が、農業経営を開始して5年後までに農業で生計が成り立つ(170万円以上の所得

   を目標とする計画)であり、実現可能であると見込まれること。

(4)経営の全部または一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業

   経営を開始し、かつ継承する農業経営の現状の所得、売上若しくは付加価値額を10%以上増加さ

   せ、又は生産コストを10%以上減少させる経営発展支援事業計画等であることと町に認められるこ

   と。

(5)地域計画のうち目標地図、又は人・農地プランに中心経営体として位置づけられること、若しくは

   位置づけられることが確実と見込まれること、又は農地中間管理機構から農地を借り受けているこ

   と。

(6)本事業を含む、その他の農業関係の補助金(雇用就農資金、初期投資促進事業、経営継承・発展支

   援事業等)の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。また、他の国の助成事業

   の対象として整備するものではないこと。

(7)機械・施設の所得費用等の本人自己負担分について、交付対象者が金融機関から融資を受けるこ

   と。

(8)将来の農業の担い手として、地域コミュニティへの積極的な参加に努め、農業の維持・発展に向け

   た活動に協力する意思があること。

など

助成対象

 ・機械(軽トラ除く)・施設等の取得、改良またはリース、家畜導入、果樹・茶の新植・改植、農地等

  の造成、改良または復旧

事業内容の主な要件

  • 整備内容ごとに事業費が50万円以上であること。
  • 機械・施設等の購入の選定に当たっては、入札の実施、複数の業者からの見積り徴取等により、事業費の低減に向けた取り組みを行うこと。
  • 事業の対象となる機械等は、法定耐用年数がおおむね5年以上20年以下のものであること。また、中古の場合は中古資産耐用年数が2年以上のものであること。
  • 農業経営以外の用途に容易に供されるような汎用性の高いものではないこと。
  • 整備を予定している機械・施設等が営農計画の目標達成に直結するものであること。
  • 園芸施設共済、農機具共済等気象災害等による被災に備えた措置がされるものであること。
  • 導入した機械・施設等について、法定耐用年数(中古耐用年数)が経過するまでの間、保管すること。

など

助成額について

 ・都道府県支援分の2倍を国が支援(国の補助上限1/2)

 ・支援額:補助対象事業費の上限額は1,000万円経営開始資金の交付対象者は、補助対象事業費上限

  500万円

 ・夫婦で農業経営を開始し、要件を満たしている場合(家族経営協定の締結・主要な資産を夫婦ともに

  所有、又は借りていること・夫婦ともに目標地図に位置づけられた者等であることなど)は、上記

  の補助対象上限額に1.5を乗じて得た額、1,500万円を補助対象事業費上限額(夫婦で経営開始資

  金の交付を受けている場合は、補助対象事業費上限750万円)とする。

留意事項

 ・申請しても必ず交付されるものではなく計画内容の精査や面接等の審査により、予算の範囲内で交

  付対象者を決定しますので、予めご理解ください。

 ・年度によって事業要件の変更等が行われる可能性もあるため、その他詳細につきましては、下記の相

  談窓口までお問い合わせください。窓口での相談は、担当者不在の場合もありますので事前に予約を

  お願いします。

  〒905-0292 沖縄県国頭郡本部町字東5番地

  本部町役場 農林水産課 農地担い手支援班

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