公開日 2024/06/24
農地中間管理機構について
農地中間管理機構とは
農地の出し手(地主)と受け手(農家)の仲介役として、受け手への農地集積・集約化に取り組む「信頼出来る農地の中間的受け皿」として事業を行う公的機関です。
農地中間管理事業の概要
- 出し手から農地を借受け、集約化して受け手へ貸付
- 機構が預かっている農地の管理(最長1年)
- 必要と判断される場合の農地の利用条件整備
- 農地集積・集約のために必要とされる農地の売買
※農地を借り受ける期間は原則10年以上となります。ただし、これよりも短い期間とする特別な理由がある場合は協議により期間を決定します。
※農地の貸し借りの窓口は本部町役場農林水産課となります。
農地中間管理事業を活用するメリット
【出し手のメリット】
- 賃料徴収・支払いは、農地中間管理機構が責任をもって行います。
- 農地借り入れ契約期間の満了時には、農地所有者に確実に帰ってきます。
- 借り入れた農地は、借り手が見つかるまで、最長で原則1年間管理し、その間の出し手への賃料は、機構が負担します。
- 出し手が農地中間管理機構へ、農地を10年以上貸し付ける等、一定の要件を満たせば賃料とは別に「機構集積協力金」の交付を受けられる可能性があります。
【受け手のメリット】
- 農地を集積・集約化し、まとまった農地を受け手へ貸し付けるので、農業経営の効率化が図られ、また、農地借り入れ期間の満了時まで、安心して耕作することができます。
- 機構は、出し手と受け手との仲介役として、複数の出し手との個別調整や事務手続き等をおこなうので、煩雑な手続きが解消されます。
農地中間管理事業における賃貸の仕組み
問い合わせ先
本部町役場 農林水産課 農地担い手班
℡ 0980-47-2412