公開日 2024/06/24
主な申請関係
農地法第3条(1ページ目と2ページ目は両方印刷すること。)
農地や採草放牧地を売買・贈与等により所有権を移転しようとする場合や、賃貸借等により権利を設定する場合は、農業委員会の許可を受ける必要があります。
農地法第4条、5条〈農地転用〉
【農地法第4条】自己所有の農地を農地以外に転用する者は、県知事または農林水産大臣の許可を受ける必要があります。(例:一般住宅・共同住宅・資材置き場等)
【農地法第5条】所有者以外の者が、農地を農地以外の目的で転用し、農地を売買または賃借等をする(権利設定等をする)場合は県知事または農林水産大臣の許可を受ける必要があります。例:一般住宅・共同住宅・資材置き場等
※(許可申請書の1ページ目と2ページ目は両面印刷すること。また、当事者が複数の場合は様式5号・6号-②を合わせて記入し、左側2か所綴じにし当事者すべての割印をすること。)
- 必要書類一覧[PDF:116KB]
- 農地法第4条の規定による許可申請書[XLSX:33.6KB]
- 農地法第5条の規定による許可申請書[XLS:68KB]
- 様式5号の1・第5号の2-②[XLS:29.5KB]
- 資金計画書(様式第5の4)[DOC:75.2KB]
- ◆内面積申請確認書(様式第5号の3)[DOC:39.9KB]
- ◇移住計画書[DOCX:24KB]
- ◇資材置き場( )設置事業計画書(様式第7号)[XLSX:22KB]
◆は必要な添付書類、◇は個々に応じて必要な添付書類 となっております。
※※無断転用や転用許可に係る事業計画どおりに転用されていない場合には、工事の中止や原状回復等の命令、悪質な場合は3年以下の懲役または300万円以下(法人は1億円以下)の罰金が科せられる場合があります。※※
所有者以外のものが、農地を農地以外のものにする為、農地を売買または賃借等をする場合は県知事または農林水産大臣の許可を受ける必要があります。(例:一般住宅・共同住宅資材置き場等)
また、許可受け後、許可条件に応じて転用許可の日又は施設の利用開始から3カ月後に第一回目の利用状況報告書の提出、その6か月後に第二回目の利用状況報告書や工事進捗状況報告書及び工事完了報告書を農業委員会を経由して県知事に報告しなければなりません。
各種証明
平成27年6月1日より証明書の一部が有料となります。詳細は下記の「農業委員会からのお知らせ」をダウンロードしてください。
- 農業委員会からのお知らせ[PDF:49.1KB]
- 非農地証明書[PDF:64.9KB]
- 現況証明書[PDF:30.8KB]
- 耕作証明書[PDF:62.2KB]
- 農地競売適格証明書(3条)
- 農地競売適格証明書(5条)[PDF:52KB]
申請、証明の受付の締切りは毎月15日までとなっております。なお、15日が閉庁日の場合は次の開庁日となります。