り災証明書等の申請について

公開日 2024/06/26

り災証明書等の申請について

「り災証明書」、「り災届出証明書」は、風水害、地震等の自然災害により、所有する家屋が被害を受けた場合、被害の程度等を証明するものです。

り災証明書は、「災害救助法」や「見舞金」等の申請を行う際に必要となります。

【申請対象】

  1. り災証明書・・・・・家屋の被害(屋根・壁等の損壊、自然災害による雨漏等)
  2. り災届出証明書・・・動産(自動車・家財等)、工作物(物置、塀等)等の被害

【対象期間】

  1. り災証明書・・・・・被災から3カ月以内
  2. り災届出証明書・・・被災日から6カ月以内

【申請に必要なもの】

  1. 申請者の本人確認書(届出人は被害者又は親族の方となります。)
  2. 被害状況が確認できる資料(プリントアウトされた写真等)
    ※被害状況が確認できない場合に必要となります。

【受付時間】

午前8時30分 ~ 午後5時15分(土日祝・12時~13時を除く)

【受付場所】

本部町役場 住民課 

*証明書の発行にあたっては、被災から一定の期間を経過しているものや既に修理済みのもの等、現地調査により被災の程度が確認できないものは証明できませんので、修理前に必ず被災状況が確認できる資料(プリントアウトされた写真など)を残してください。
被災状況が確認できる写真等は、修理前、修理中、修理後が分かるよう撮影ください。(スマホ等でも可)

撮影に際して...

  • 破損個所の撮影は、箇所別に撮影(4方向から)し、施工段階から完了まで撮影してください。
  • 浸水箇所は、浸水高が判るようにメジャー等で高さが判るように撮影してください。