公開日 2024/09/30
新たな住民税非課税世帯等に対する物価高騰対策支援給付金給付金(1世帯あたり10万円)及び子育て世帯への加算給付金(対象児童1人あたり5万円)について
本部町において、物価高騰の影響をうけた新たな住民税非課税世帯または新たな住民税均等割のみ課税世帯への負担軽減を図るため、新たな住民税非課税世帯給付金、新たな住民税均等割のみ課税世帯給付金、新たな低所得者の子育て世帯への加算給付金を支給することといたしました。
支給要件は以下の通りです。
新たな住民税非課税世帯等に対する物価高騰対策支援給付金及び子育て加算給付金のご案内[PDF:504KB]
対象世帯
以下のすべてに該当する世帯
◎新たな住民税非課税世帯給付金
1.令和6年6月3日(基準日)時点で、本部町に住民登録されている世帯
2.世帯の1人以上が令和5年度住民税所得割が課税されている世帯
3.世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税である世帯(新たな非課税世帯給付金)
4.令和5年度の住民税(均等割)非課税世帯または住民税均等割のみ課税世帯への給付金(7万円または10万円)を受給していないこと。(未申請者含む)
※世帯全員が住民税均等割が課されている他の親族等の扶養を受けている場合を除きます。
◎新たな住民税均等割りの課税世帯給付金
1.令和6年6月3日(基準日)時点で、本部町に住民登録されている世帯
2.世帯の1人以上が令和5年度住民税所得割が課税されている世帯
3.世帯全員の令和6年住民税均等割のみが課税である世帯または均等割のみ課税の方と非課税の方で構成されている世帯(新たな均等割りのみ課税世帯給付金)
4.令和5年度の住民税(均等割)非課税世帯または住民税均等割のみ課税世帯への給付金(7万円または10万円)を受給していないこと。(未申請者含む)
※世帯全員が住民税均等割が課されている他の親族等の扶養を受けている場合を除きます。
◎新たな低所得の子育て世帯への加算給付金
1.令和6年6月3日(基準日)時点で、本部町に住民登録されている世帯
2.新たな住民税非課税世帯給付金(1世帯あたり10万円)の給付対象となる世帯
3.新たな住民税均等割のみ課税世帯給付金(1世帯あたり10万円)の給付対象となる世帯
上記、2.3.と同一世帯となっている18歳以下(平成18年4月2日以降から基準日までに出生した者)がいる世帯
※基準日以降に出生した児童や単身世帯として寮に住んでいる同一生計の18歳以下の児童がいる場合は支給対象となる可能性があります。
※世帯全員が住民税均等割が課されている他の親族等の扶養を受けている場合を除きます。
給付額
新たな住民税非課税世帯給付金:1世帯あたり10万円
新たな住民税均等割りの課税世帯給付金:1世帯あたり10万円
新たな低所得者の子育て世帯への加算給付金:対象児童1人あたり5万円
手続き方法
新たな令和6年度住民税(均等割)が非課税の世帯 または 新たな住民税均等割のみ課税世帯(18歳以下の児童がいる世帯を含む)
●「新たな非課税世帯に対する物価高騰対策支援給付金(非課税・子ども加算)支給要件確認書」届いた世帯
●「新たな住民税均等割のみ課税世帯価格高騰重点支援給付金(均等割課税・子ども加算)支給要件確認書」が届いた世帯
支給要件を確認後、必要事項を記入し、必要書類と一緒に返信用封筒にて返送または福祉課窓口へ令和6年10月31日(木)までに提出してください。支給要件確認書を受理後、書類不備等がなければ振込いたします。
●転入者または未申告者を含む世帯
給付金を受け取るには、申請が必要です。
令和6年6月3日時点において本部町に住民登録があり、令和6年度分の町県民税申告後、住民税均等割が非課税または住民税均等割のみが課税(住民税所得割が課税されていない)要件に該当する世帯は、
●「新たな非課税世帯に対する物価高騰対策支援給付金(非課税・子ども加算)申請書(請求書)
●「新たな住民税均等割のみ課税世帯価格高騰重点支援給付金(均等割課税・子ども加算)申請書(請求書)」
上記いずれかに該当する申請書をその他必要書類と一緒に令和6年10月31日(木)までに申請してください。
※修正申告等により住民税均等割のみ課税世帯または非課税世帯に該当した方には確認書(または申請書)は送付されません。
ご自身で申請が必要です。
非課税世帯
新たな非課税世帯に対する物価高騰対策支援給付金(非課税・子ども加算)申請書[PDF:91.4KB]
新たな非課税世帯に対する物価高騰対策支援給付金(非課税・子ども加算)申請書記入例[PDF:218KB]
均等割のみ課税世帯
新たな住民税均等割のみ課税世帯物価高騰対策支援給付金(均等割課税・子ども加算)申請書[PDF:89.3KB]
新たな住民税均等割のみ課税世帯物価高騰対策支援給付金(均等割課税・こども加算)申請書 記入例[PDF:218KB]
● 基準日以降に出生した児童や単身世帯として寮に住んでいる児童がいる世帯
基準日以降に出生した児童や単身世帯として寮に住んでいる同一生計の18歳以下の児童がいる場合には
確認書(申請書)と併せて申立書の提出をお願いします。
【本給付金の申請期限】:令和6年10月31日(木) ※当日消印有効
※申請期限以降の申請は受付できません。
配偶者からの暴力(DV)等により避難されている方へ
配偶者からの暴力(DV)や児童虐待等により、本部町内に避難している方も、本部町から本給付金を受給できる場合があります
す。
住民票の有無は問いません。
給付要件を満たし、DV等により避難中であることの証明ができれば受給することができます。
該当する方は、本部町福祉課 給付金担当までお問合せください。
お問い合わせ
本部町役場 福祉課 物価高騰対策支援給付金担当
〒905-0292
沖縄県国頭郡本部町字東5番地
TEL:0980-47-2165