公開日 2024/10/08
調整給付金について
デフレ完全脱却のための総合経済における物価高への支援の一環として、納税者及び同一生計配偶者又は扶養親族1人につき、4
万円(令和6年分の所得税:3万円、令和6年分の個人住民税所得割:1万円)の「定額減税」が行われますが、定額減税しきれな
いと見込まれる方に対しては、定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定した「調整給付金」が支給されます。
定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)のご案内(PDF480KB)
支給対象者
令和6年分推計所得税が課税されている方、または令和6年度個人住民税所得割が課税されている方のうち、納税者本人及び配偶
者を含めた扶養親族に基づき算定される定額減税可能額(※)が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分住民税所得割
額」を上回ると見込まれる方。
※定額減税可能額とは ①所得税:3万円×(本人+扶養親族数)及び②住民税所得割:1万円×(本人+扶養親族数)となります。
※令和5年の合計所得金額が1,805万円を超える人を除きます。
※所得税、個人住民税所得割額のいずれもが定額減税可能額を上回る(定額減税可能額分を減税できる)場合は調整給付金の対象外です。
調整給付金額
下記の(1)と(2)の合計を1万円単位で切り上げた額となります。
(1)所得税
定額減税可能額 3万円×(本人+扶養親族) - 令和6年分推計所得税額 = 所得税分不足額(①)
(2)住民税所得割
定額減税可能額 1万円×(本人+扶養親族) - 令和6年度分住民税所得割額 = 住民税所得割分不足額(②)
調整給付金の「算出方法」
所得税分不足額(①) + 住民税所得割分不足額(②)= 調整給付額(1万円単位で切り上げて算出)
※令和6年分の所得税額が確定した後に①の所得税分不足額に追加額が発生した場合は令和7年度に支給予定です。
手続き方法
8月下旬に支給対象者の方に 確認書 を送付しております。
支給要件を確認後、必要事項を記入し、必要書類と一緒に返信用封筒にて返送または福祉課窓口へ
令和6年10月31日(木)までに提出してください。
お問い合わせ
・申請受付、入金について 本部町役場 福祉課福祉班 TEL:0980-47-2165
・給付金額について 本部町役場 住民課住民税班 TEL:0980-47-2417