公開日 2024/11/25
車道や歩道上への庭木、生垣等からの張り出しは、通行の支障となり大変危険です。また、樹木等の管理が不十分であると台風や大雨時の雨水排水の妨げになったり、倒木等が発生し道路環境の悪化につながります。
樹木・生垣等の適切な管理について
民地(私有地)から張り出している草、樹木等は土地所有者の方に所有権があります。そのため、原則、町で枝のせん定、伐採や除草ができません。(民法第233条)
樹木等の越境が原因で事故が発生した場合は、所有者の方が責任を問われることがあります。安心・安全な道路空間確保のため、樹木等の適切な維持管理をお願いします。(民法第717条、道路法第43条)
なお、緊急性がある場合は、道路管理者で除去することがあります。その場合、必要に応じて費用を請求することがあります。(民法第717条、民法第233条)
支障となる範囲
道路の安全な交通を確保するために、赤色の実線で囲まれた範囲内は障害となるものを設けてはならない区域(建築限界)となります。(道路構造令第12条)
伐採・撤去作業時の注意事項
●歩行者や通行車両の安全を十分に確保してください。
●電線や電話線がある場合は、事前に各管理者に相談した上で対応してください。
●高所での作業は転落の危険を伴いますので十分にご注意ください。
●道路上での作業は道路使用許可が必要となる場合があります。
参考法令
民法第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)
1.土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その
枝を切除させることができる。
2.前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取
ることができる。
3.第1項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることが
できる。
①竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間
内に切除しないとき。
②竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
③急迫の事情があるとき。
4.隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
民法第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
1.土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、そ
の工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者
が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなけ
ればならない。
2.前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3.前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有
者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
道路法第43条(道路に関する禁止行為)
何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
1.みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
2.みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及
ぼす虞のある行為をすること。
問い合わせ先
本部町役場 建設課 維持管理班 電話:0980-477-2111