公開日 2025/05/14
育児休業給付金の延長手続きについて
令和7年4月から保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変わります。
【これまで】→市町村の発行する入所保留通知書などにより確認
【令和7年4月から】→入所保留通知書に加え、利用申込書の写しが必要
留意事項
- 利用申込年月日が子が1歳に達する日(1歳の誕生日の前日)までの日付となっていることが必要です。
- 子が1歳に達する日の翌日以前の日を入園希望日として利用申し込みをしていることが必要です。
- 単に申し込みを失念していた場合や、利用申し込みを行おうと市区町村に問い合わせたところ、「入園が困難」との返答があり、期限内に申し込みを行わなかった場合は、延長は認められません。
- 市町村に対する保育利用の申し込みに当たり、利用保留となることを希望する旨の意思表示をしていないことが必要です。
- 内定を辞退した場合は、対象外となります。
詳細は下記厚労省HPリンクからご確認ください。
※育児休業給付金延長に関するお問い合わせは、申請先(ハローワーク等)に行ってください。
厚労省HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00040.html