公開日 2025/05/27
令和7年度合併処理浄化槽設置整備事業費補助金について
事業目的
生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止し、良好な生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的として、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽へ転換する方に対して、補助金を交付します。
1.受付開始日 令和7年6月2日(月曜日)
2.補助予定基数 約6基 ※予算の範囲内で先着順で受付します。
3.提出先
健康づくり推進課 健康づくり推進班
TEL:0980-47-5602
FAX:0980-43-0566
対象地域
1.下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定による公共下水道事業計画外の地域
2.公共下水道事業区域内であって、下水道の整備が7年以上見込まれない地域
補助対象者
対象地域内で、既存単独処理浄化槽又はくみ取り槽から合併処理浄化槽(処理対象人員が10人以下のものに限る)に転換する方。※ただし、次の場合は、補助の対象外となりますのでご注意ください。
(1)法人及び団体
(2)浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出を行わずに合併処理浄化槽を設置する者
(3)住宅等を借りている者であって、賃貸人の承諾を得られない者
(4)住宅の新築に伴って、合併処理浄化槽を設置する者
(5)自己が居住しない建物に合併処理浄化槽を設置する者
(6)町税等に滞納がある者
(7)補助金の交付の申請時点において、既に合併処理浄化槽の設置工事に着手している者
補助金額
- 補助金の交付額は、人槽区分に応じ、それぞれの限度額を上限とする。
- 既存単独処理浄化槽の撤去を伴う場合は、当該撤去に要する費用に相当する額(12万円を限度とする。)を加算する。
- くみ取り槽の撤去を伴う場合は、当該撤去に要する費用に相当する額(9万円を限度とする。)を加算する。
- 配管工事を要する場合は、当該工事に要する費用に相当する額(30万円を限度とする。)を加算する。
※ただし、大規模な増改築を行う場合は、加算しない。
- 各区分に規定する額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
浄化槽・工事費用区分 | 補助金の限度額 |
---|---|
5人槽 |
332,000円 |
6人から7人槽 | 414,000円 |
8人から10人槽 | 548,000円 |
単独処理浄化槽の撤去 |
90,000円(くみ取り槽) 120,000円(単独処理浄化槽) |
宅内配管工事 (浄化槽への流入管、ます及び住居の敷地に隣接する 側溝までの放流管の設置に係る工事) |
300,000円 |
申請から交付までの流れ(工事着手後の申請は受付できません。)
- 申請 必要書類を添付し、交付申請書を健康づくり推進課窓口に提出。
- 交付決定 申請内容の審査及び現地確認のうえ、交付決定通知書により申請者へ通知。
- 工事着手 交付決定後、浄化槽工事に着手。
- 工事完了 工事完了後30日以内又は当該年度の3月15日のいずれか早い日までに、必要書類を添付し、
実績報告書を健康づくり推進課窓口に提出。
5.交付確定 実績報告書を審査し、交付確定通知書により補助事業者へ通知。
6.請求 交付確定通知書を受理後、請求書を健康づくり推進課へ提出。
7.交付 補助金を交付(補助事業者名義の振込指定口座へ入金)。
※注意事項
- 申請前に必ず設置場所の区域区分をご確認ください。
- 必ず交付決定を受けてから工事に着手してください。(交付決定前の着工が発覚した場合、決定取り消しになる場合があります。)
- 沖縄県知事より浄化槽工事業の許可を受けた業者に施工を依頼してください。
- 申請年度内で工事を完了させてください。(年度を跨ぐ申請はできません。)
- 浄化槽補助金申請に関する注意事項[PDF:164KB]
ダウンロード
申請関係様式は下記よりダウンロード可能です。
〇交付申請
〇変更承認等申請(交付決定後の事業計画に変更が生じた場合、事前に申請して承認を受けてください。)
〇実績報告
〇請求