公開日 2025/10/09
定額減税補足給付金(不足額給付)とは
国のデフレ完全脱却のための総合経済対策に基づき、定額減税しきれない方等に給付措置を実施する者です。
定額減税補足給付金(不足額給付)は、令和6年度に実施した定額減税補足給付金(当初調整給付)の支給額に不足が生じる方等に、不足する金額を支給するものです。
※制度概要はこちらから⇒内閣官房ホームページ
対象要件
以下の【不足額給付1】または【不足額給付2】の要件に該当する方が対象となります。
【不足額給付1】の要件
令和6年度に実施した当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所得額が当初調整給付金額を上回る方
〇対象の可能性がある方
・令和5年所得に比べ令和6年所得が減少したことで令和6年分所得税額が令和6年推計所得税額を下回った方
・子どもの出産などで扶養親族が令和6年中に増加した方
・当初調整給付後に令和6年度分個人住民税の税額変更により、個人住民税所得額が減少し、本来給付すべき額が当初給付額を上回る方
【不足額給付2】の要件
次の(1)~(3)の要件をすべて満たす方
(1)令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ(本人として、定額減税の対象外であること)
(2)令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税において、税制度上「扶養親族等」から外れてしまう(扶養親族として、定額減税の対象外であること)
(3)令和5年から令和6年にかけて実施した低所得者世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない方
〇対象となりうる例
・青色事業専従者や事業専従者(白色)の方
・合計所得金額48万円超かつ1,805万円以下の方
※上記のほか「地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合」に該当する方は、支給対象となる場合があります。
〇支給額 原則4万円
・令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円
・地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合に該当する方は、3万円以内
「地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合」とは
令和5年から令和6年にかけて実施した低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない方のうち、以下のア~ウのいずれかに該当する場合をとなります。
ア 令和5年所得において、扶養親族として住民税の定額減税の対象になったものの、令和6年所得において合計所得金額が48万円をこえるもの又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族等」から外れてしまう者)であったため、扶養親族等として所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合
イ 令和5年所得において、合計所得金額が48万円を超える者又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族等」から外れてしまう者)であったため、扶養親族等として住民税の定額減税の対象から外れてしまったものの、令和6年所得において合計所得金額48万円以下であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象になった場合
ウ 令和5年所得において、合計所得金額が48万円を超える者又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族等」から外れてしまう者)で、本人として当初調整給付の給付対象であり、令和6年所得においても、引き続き、合計所得金額が48万円を超える者又は青色事業専従者等であるものの、本人としても扶養親族等としても所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合
給付金の手続き
〇「定額減税補足給付金(不足額給付)支給のお知らせ」が届いた方
※9月1日に発送しております。(原則、手続き不要です。)
・記載されている口座を変更したい場合は(様式第7号)口座変更届[XLSX:49.7KB] 及び添付書類のご提出をお願いします。
・受給を辞退する場合は(様式第6号)辞退届出書[XLSX:19.9KB] 及び添付書類のご提出をお願いします。
〇「定額減税補足給付金(不足額給付)支給確認書」が届いた方
※9月1日に発送しております。(手続きが必要です)
・内容をご確認のうえ、必要事項を記載し下記の提出先へご提出ください。
提出先:本部町役場福祉課 福祉班
提出期限:令和7年10月31日(金曜日) 消印有効
申請が必要な方
令和7年1月1日時点で本部町にお住まいの方で、令和6年中(令和6年1月2日から令和6年12月31日の間)に本部町に転入された方のうち、不足額給付の対象となることが確認できた方に「定額減税補足給付金(不足額給付)支給確認書」を送付いたします。
10月末になっても「以下の(1)もしくは(2)の支給要件を満たしているが通知が届かない方は申請をご自身で行っていただく必要があります。
(1)【不足額給付1】
令和7年1月1日時点で本部町にお住まいの方で、令和6年中(令和6年1月2日から令和6年12月31日の間)に本部町に転入された方のうち、下記の条件に該当する方
・当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得額)を用いて計算したこと等により、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が生じた方
※令和6年分の確定した所得税及び令和6年度個人住民税所得割額ともに定額減税可能額を上回る方は「不足額給付1」の対象にはなりません。
(2)【不足額給付2】
令和7年1月1日時点で本部町にお住まいの方で、令和6年中(令和6年1月2日から令和6年12月31日の間)に本部町に転入された方のうち、下記の条件に該当する方
・令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0であり、本人として定額減税の対象外である
・税制度上「扶養親族」の対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外である
・低所得者向け給付の対象世帯の世帯主または世帯員に該当しておらず、一体措置のうえで低所得世帯向け給付の対象ではない
・令和6年度に支給している当初調整給付を受給していない
提出期限
令和6年1月2日以降に本部町に転入した不足額給付の対象者については、令和7年11月28日(金曜日) 消印有効
詐欺にご注意下さい!!
定額減税補足給付金(不足額給付)を装った振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。
市町村や国・県の職員などをかたりATM操作や振込等の誘導は行いません。不審な電話や郵便があった場合は、本部町や最寄りの警察署・警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
お問合せ 支給額・算出式に関するお問合せ 申請・支払に関するお問合せ 本部町役場住民課(住民税班) ℡:0980-47-2417 福祉課(福祉班) ℡:0980-47-2165 |