宿泊税(宿泊事業者用ページ)

公開日 2026/04/03

各種手続きについて

特別徴収義務者の登録手順

1.登録申請書の作成

宿泊税特別徴収義務者登録申請書を記入します

「宿泊税特別徴収義務者登録申請書」はこちらからダウンロードできます

2.添付資料の準備

次の書類を準備します。各書類はコピー可です。

  • 【商業登記簿謄本(登記事項証明書)】、個人経営の場合は【マイナンバーカードなどの身分証明書の写し】
  • 【旅館業営業許可証】
  • 経営を委託している場合は【委託契約書】

3.登録申請書と添付書類の提出

次の宛先へ郵送または持参ください。

〒905-0292 沖縄県本部町字東5番地

本部町役場 住民課 住民税班 宛

4.宿泊税特別徴収義務者証票の受取

後日、「宿泊税特別徴収義務者証票」が登録住所へ郵送されます。

証票はフロントカウンターなど宿泊者が見やすい箇所へ掲示お願いします。

5.その他

納税管理人を設定する場合は「第11号様式(宿泊税納税管理人承認・不承認通知書)」を提出

登録申請した内容に変更がある場合は「第7号様式(宿泊税特別徴収義務者登録事項変更届出書)」を提出

宿泊事業を休止や廃止する場合は「第8号様式(宿泊施設経営休止・再開・廃止届出書)」を提出

上記の各様式はこちらからダウンロードできます

 

 

宿泊税の申告手順

各月の宿泊に係る宿泊税は翌月の末日までに申告する必要があります。

例えば、8月中の宿泊に係る宿泊税は、翌月の9月末日までに申告します。

1.宿泊税月計表の作成

申告月の1日~末日までの宿泊について、日付ごと課税対象及び課税免除となる宿泊者数、宿泊料金を記載し、宿泊税額を計算します。

「宿泊税月計表」はこちらからダウンロードできます【リンク先準備中】

2.宿泊税納入申告書の作成

申告月の宿泊税に係る宿泊の総数、宿泊税額及び課税免除となった宿泊の総数を記入します。

「宿泊税納入申告書」はこちらからダウンロードできます

3.「宿泊税納入申告書」及び「宿泊税月計表」の提出

宿泊税納入申告書等は次の宛先へ郵送または持参ください。

 〒905-0292 沖縄県本部町字東5番地

  本部町役場 住民課 住民税班 宛

 

また、上記の方法による提出以外にも、eLTAXによる電子申告も可能です。

 

 

宿泊税の納入手順

各月の宿泊に係る宿泊税は翌月の末日までに納入する必要があります。

例えば、8月中の宿泊に係る宿泊税は、翌月の9月末日までに納入します。

1.納入書の作成

宿泊税納入書(3枚一組)を作成しまます。

「宿泊税納入書」はこちらからダウンロードできます【リンク先準備中】

2.宿泊税の納入

納入書を次の金融機関窓口等へ提出し宿泊税を納入します。

・本部町公金収納取扱店(沖縄海邦銀行、沖縄県農業協同組合、沖縄銀行、琉球銀行)

・沖縄県内のゆうちょ銀行

・本部町役場内の指定金融機関窓口(または会計課窓口)

 

宿泊事業者用の資料

  1. 本部町宿泊税の手引き[PDF:1.38MB] 
  2. 本部町宿泊税に関するFAQ[PDF:766KB] 
  3. 各種様式のページ

制度概要

課税目的

 安心安全で快適な観光の実現、観光旅客の受け入れ態勢の充実強化、その他観光の振興に関する施策に要する費用に充てることを目的としています。

課税期間

 令和9年2月1日(月曜日)の宿泊から終期を定めず課税します。

納税義務者

 宿泊税の納税義務者は、本部町内のホテル又は旅館等に宿泊する方です。

徴収方法

 ホテル又は旅館等の経営者が、宿泊者から宿泊税を預かり、当月分を翌月末日までに本部町へ申告納税する「特別徴収」という徴収方法です。

税率

 1人1泊あたりの宿泊料金(素泊り料金、税及びサービス料別)の2%です。

 ただし、1人1泊あたりの税額は2,000円が上限です。

課税免除

 学校長等が証明する証明書を提出した以下の宿泊は宿泊税を課税しません。

 ・修学旅行等の参加者

 ・日本中学校体育連盟主催の大会等の参加者