公開日 2026/02/04
上下水道の改築には申請が必要です!
改築の例
① 経営している宿泊施設に新たにプールを増設したい。
② 住宅を飲食店に改装したい。
③ 自宅の庭に散水栓を設置するために上水道管を延長したい。
④ 事務所を増築してトイレを増やしたい。
これらはあくまで一例ですが、上下水道の配管工事を伴う改築を実施する場合は、内容の大小にかかわらず、事前に上下水道課へ申請書を提出して確認を受けることが条例で義務づけられています。
上下水道の設備の構造については、様々な基準が設けられています。万が一基準に適合しない設備が町の上下水道に接続された場合、「周辺の住宅で水が出なくなる」「上水道の水質が汚染される」「下水の流れが悪くなる」「悪臭が発生する」等の不具合の原因となることがあるため、こういった不具合を未然に防止するためのルールです。必ず申請をするようお願いします。
- 上下水道工事は町の指定業者しか実施することができません。指定業者はこれらの基準法令等を熟知して十分な技術を持っていることを町で確認されている事業者です。
- 無断工事や指定業者以外の者が工事を実施した場合、罰金や給水停止等の罰則が科せられることがあります。
- 上下水道設備が基準に適合しているか確認できない、もしくは明らかに基準に適合していない場合は給水を停止することがあります。すでに改築を実施してしまった場合は、速やかに本部町上下水道課へご相談ください。
上下水道課 0980-47-5515
