公開日 2026/03/26
もとぶ物価高騰対策商品券について
更新日:令和8年3月27日
エネルギー・食料品などの物価高騰の影響が続く中、町民への影響を緩和するとともに、地域における消費を喚起することで地域経済を活性化させ、町民と事業者のみなさまを支えることを目的として、町民1人に1万円分の商品券を受け取ることができる「商品券交付引換証」のはがきを郵送いたします。
※本事業は、国の物価高騰対応重点支援地方交付金を活用しています。
【名称】
・もとぶ物価高騰対策商品券
【対象者】
・令和8年1月1日(基準日)時点で、本部町の住民基本台帳に登録されている方が対象です。
【交付方法】
・各世帯に交付引換証を送付いたします。(3月末から4月初旬)
・交付引換証を商品券と引き換えます
・引き換え時期と場所:
①令和8年4月1日(水)~令和8年4月30日(木)12:00まで
お住いの行政区事務所(公民館) ※行政区事務所の営業時間内にお引換えください。
②令和8年5月1日(金)~令和9年1月29日(金)まで
本部町企画商工観光課9:00~17:00まで
・世帯主以外の世帯構成員が引換えを行う場合、
交付引換証の記入欄に申出者の氏名・電話番号・生年月日をご記入ください。
法定代理人、親族、世話人が申請する場合◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
・法定代理人、親族その他の平素から交付対象者本人の身の回りの世話をしている者が
商品券の申請をする場合、「もとぶ物価高騰対策商品券事業商品券交付申請書」により申請してください。
・申込に必要なもの
①交付引換証
②もとぶ物価高騰対策商品券事業商品券交付申請書(下記からダウンロードしてください)
R7-8__様式第2号 (第5条関係)[DOCX:15.1KB]
R7-8__様式第2号 (第5条関係)[PDF:113KB]
③本人の身分証の写し
④申請人の身分証の写し
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【商品券について】
・商品券を受け取る方は基本、世帯主となります。
・世帯主へ世帯の構成人数分の商品券を交付します。
・交付対象者一人につき1万円分の商品券を交付します。
・商品券は額面500円で20枚綴り。
・商品券の使用期間は令和8年4月1日から令和9年1月31日(日)まで。
・商品券はおつりが出ないのでご注意ください。
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※商品券が使用できない物品等 一 不動産や金融商品 二 たばこ 三 商品券やプリペイドカードなど換金性の高いもの 四 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号) 第2条に規定する営業において提供される役務 五 国税、地方税や使用料などの公租公課 |
【使用可能店舗】
・利用可能店舗を当該ページにてお知らせする予定です。
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事業者の皆様へ
【登録店舗募集について】
・もとぶ物価高騰対策商品券を利用できる店舗を募集いたします。
・募集受付期間:令和8年3月30日(月)~令和9年1月29日(金)
・募集受付場所:本部町企画商工観光課9:00~17:00まで
・対象店舗:町内の小規模事業者および飲食事業者
・申込に必要なもの
①もとぶ物価高騰対策商品券事業登録店舗認定申請書兼誓約書(様式第1号)
R7_第1号(登録店舗認定申請書兼誓約書)[DOCX:13.6KB]
R7_第1号(登録店舗認定申請書兼誓約書)[PDF:69.4KB]
②前号に記載した預金口座の預金通帳の写し
③飲食業者においては、食品衛生法に基づく飲食店営業許可証又は喫茶店営業許可証の写し
・登録店舗には、商品券が利用可能な旨を記載したポスターを配布します。(1店舗あたり1点)
・募集要項および換金請求書の書式
R7_物価高騰対策もとぶ生活支援及び地域活性化事業登録店舗募集要項[DOCX:13.7KB]
R7_物価高騰対策もとぶ生活支援及び地域活性化事業登録店舗募集要項[PDF:95.6KB]
R7_様式第3号(商品券換金請求書)[DOCX:10.3KB]
R7_様式第3号(商品券換金請求書)[PDF:32.2KB]
更新履歴
令和8年3月27日:もとぶ物価高騰対策商品券の使用範囲、申請方法について更新しました。
令和8年3月26日:もとぶ物価高騰対策商品券の利用期間、登録店舗募集について更新しました。
令和8年3月19日:もとぶ物価高騰対策商品券の額、交付受付期間、使用期限について更新しました。
令和8年2月12日:もとぶ物価高騰対策商品券のページを作成しました!
お問い合わせ
本部町企画商工観光課 商工観光振興班
TEL:0980‐47-2700
