石綿による疾病の労災補償制度について

公開日 2026/03/09

石綿による疾病の労災補償制度について(周知)

企画商工観光課よりお知らせします。

「石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律」が

令和4年6月17日に施行され、特別遺族給付金の請求期限が令和14年3月27日まで延長されました。

(支給対象は令和8年3月26日までに亡くなられた労働者のご遺族の方で、労災保険の遺族補償給付を受ける権利が時効(5年)により消滅した場合に限る)。

また、本土復帰前の沖縄米軍基地において石綿関連作業に従事していたことが原因で死亡した場合には、以前は国内法の適用は受けませんでしたが、平成23年8月26日付け基労発0826号第1号「沖縄の復帰前に労働者災害補償の適用を受けていた米軍関係労働者に係る石綿による健康被害の救済に関する法律の適用について」により、給付金が受けられることとなりました。

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詳しくは、沖縄労働局ホームページ

https://jsite.mhlw.go.jp/okinawa-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/rousai_hoken/hourei_seido/_120631.html

または、

沖縄労働局労働基準部労災補償課

電話:098-868-3559

までご連絡ください。