本部町ちゅらまちづくり応援寄附

公開日 2022/04/01

~本部町の個性と魅力あるまちづくりにご協力ください~

 本部町ちゅらまちづくり寄附制度とは、町民や本部町出身者のみならず、本部町を愛し、応援しようとする個人や団体などの本部町の取り組みに共感をし、ご賛同くださる方々から寄附を募り、基金造成を行い個性と魅力あふれる「ちゅらまちづくり」に使用させていただく制度です。「町民・寄附者・行政のコラボレーション」で新しい地方自治(まちづくり)を進め、まちづくりへの寄附者のご参加による交流の拡大を目指しています。この趣旨にご理解をいただき、是非ご協力をお願いいたします。

 下記のリンクより本部町ふるさと納税特設サイトがご覧になれます。

  本部町ふるさと納税特設サイト

ふるさと納税に係る総務大臣の指定について

令和8年9月25日の総務大臣通知により、本部町への寄附金はこれまで通り「ふるさと納税」として所得税や住民税からの控除対象になります。

今後も引き続き、本部町への応援をよろしくお願いいたします。

指定対象期間:令和8年10月1日から令和9年9月30日

ふるさと納税の対象となる地方団体の指定について(通知)[PDF:63.6KB]

詐欺サイトにご注意ください

 最近、ふるさと納税を巡り、寄附金の詐取を目的とする複数の偽サイトが存在する旨報じられており、実際に寄附者が金銭をだまし取られる被害も発生しています。怪しいと感じた場合は、お申し込みをされる前にご確認いただく等、悪質な詐欺には十分にご注意ください。

返礼品について

 本部町ちゅらまちづくり応援寄附にご協力いただいた皆様に返礼品として、本部町の特産品を送付させていただいております。バリエーションに富んだ返礼品をご用意しておりますのでよろしくお願いいたします。

返礼品の概要は 本部町ふるさと納税特設サイトの特産品一覧ページをご覧ください。

税金の控除について

寄附金控除の申告

 寄附金控除を受けるためには、原則として、寄附をした翌年の3月15日までに、住所地等の所轄の税務署へ確定申告を行っていただく必要があります。確定申告を行う際には、寄附をした自治体が発行する寄附の証明書・受領書や、専用振込用紙の払込控(受領書)が必要となります。

ふるさと納税ワンストップ特例申請

 確定申告の不要な給与所得者等で、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内である場合に限り、ふるさと納税を行った各自治体に申請することで確定申告が不要になる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が始まりました。これは、平成27年4月1日以後に行われるふるさと納税に適用されます。ふるさと納税ワンストップ特例の申請を行った場合、所得税からの控除は行われず、その分も含めた控除額の全額が、翌年度の住民税から控除されます。

詳しくはこちら(総務省ホームページ:外部リンク)

寄附金によるまちづくりを進める事業

  1. 産業の振興及び魅力ある観光地づくりに関する事業
  2. 自然環境の保全及び景観の維持、再生に関する事業
  3. 教育、文化、スポーツ活動の充実に関する事業
  4. 町民の健康増進及び福祉の向上に関する事業
  5. 町民によるまちづくり活動の推進に関する事業
  6. その他目的の達成のために町長が必要と認める事業

寄附の申し込み方法

ちゅらまちづくり応援寄附(ふるさと納税)お申込み・手続き方法

寄附金を活用して実施した事業

ふるさと納税に関する各種資料の公表

ふるさと納税制度の適正かつ透明な運営を図るため、総務省が定める指定制度に係る基準等に基づき、制度運営に関する各種資料を公表します。

ふるさと納税の募集費用の支払先に係る一覧表

平成31年総務省告示第179号第3条第2号の規定に基づき、ふるさと納税における募集費用として支払った額について一覧表を公表します。

【対象年度】

令和7年度:ふるさと納税の募集費用の支払先に係る一覧表[PDF:84.1KB]

ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表

地場産品基準3号(平成31年総務省告示第179号第6条第3号)の返礼品について、区域内において生じた価値の割合を公表します。

【公表対象】

指定対象期間令和8年10月1日~令和9年9月30日:ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表[PDF:130KB]

一時所得について

ふるさと納税の返礼品は一時所得に該当します。
これは、ふるさと納税(寄附)が収入(特産品)を得るための支出として扱われず、寄附金控除の対象とされていることに伴うものであり、一時所得は、年間50万円を超える場合に、超えた額について課税対象となります。
なお、懸賞や福引きの賞金品、生命保険の一時金や損害保険の満期払戻金なども、一時所得に該当しますのでご注意ください。

詳しくはこちら(国税庁ホームページ:外部リンク)

関係条例

本部町ちゅらまちづくり応援寄附条例[PDF:54.6KB]