公開日 2021/10/17
旅行先や仕事先などの滞在地で不在者投票をする場合
- ● 不在者投票のできる場所
- 旅行先や仕事先などの滞在地の選挙管理委員会
- ● 不在者投票のできる期間
- 選挙期日の公示日(告示日)の翌日から選挙期日の前日まで
- 原則として、午後8時30分~午後17時まで(滞在地市町村の執務時間中)
ただし、滞在地の選挙管理委員会が選挙期間中の場合は、毎日(土日祝日も可)、午前8時30分~午後20時までできます。滞在地の選挙管理委員会にお問い合わせ下さい。
- ● 不在者投票の手続き
- 投票用紙などの請求
選挙人名簿に登録されている選挙管理委員会に、投票用紙等の請求を行って下さい。
- 投票用紙などの請求
請求に必要な『滞在者投票請求書兼宣誓書』は下記よりダウンロードできます。
- ● 投票用紙などの交付
- 請求内容を確認後、投票用紙と投票用封筒のほか「不在者投票証明書」が交付されます。
不在者投票証明書の入った封筒は、開封すると投票ができなくなりますので、絶対に開封しないようご注意下さい。
- ● 投票
- 投票用紙などの交付を受けたら、それを滞在地の市区町村選挙管理委員会まで持参し、当該選挙管理委員会の指示に従って投票します。
自宅などで投票用紙に記載することはできませんのでご注意下さい。
指定病院等において不在者投票をする場合
- ● 不在投票のできる場所
- 不在者投票のできる施設として、都道府県の指定を受けた病院、老人ホーム等、法令で定められた施設(刑事施設など)に入院、入所中であれば、その施設において不在者投票ができます。
- ● 不在者投票のできる期間
- 選挙期日の公示日(告示日)の翌日~選挙期日の前日まで
- 午前8時30分~午後17時まで
- ● 不在者投票の手続き
- 投票用紙の請求は、自分で直接請求することも出来ますが、入院、入所中の施設の長が本人に代わって代理で請求する方法が一般的です。
不在者投票の方法は、不在者投票管理者である入院、入所中の施設の長の指示に従って下さい。
- 投票用紙の請求は、自分で直接請求することも出来ますが、入院、入所中の施設の長が本人に代わって代理で請求する方法が一般的です。