住民税均等割りのみ課税世帯価格高騰重点支援給付金(1世帯あたり10万円)及び低所得者の子育て世帯への加算給付金(対象児童1人あたり5万円)について

公開日 2024/06/17

住民税均等割のみ課税世帯給付金(1世帯あたり10万円)及び低所得者の子育て世帯への加算給付金(対象児童1人あたり5万円)について

本部町において、物価高騰の影響をうけた住民税均等割のみ課税世帯及び低所得者の子育て世帯への負担軽減を図るため、均等割

りのみ課税世帯給付金、低所得者の子育て世帯への加算給付金を支給することといたしました。

 

支給要件は以下の通りです。

 

住民税均等割のみ課税世帯価格高騰重点支援給付金及び子育て加算給付金のご案内[PDF:493KB]

対象世帯

以下のすべてに該当する世帯

◎住民税均等割りの課税世帯給付金

1.令和5年12月1日(基準日)時点で、本部町に住民登録されている世帯

2.世帯全員の令和5年住民税均等割のみが課税である世帯(均等割りのみ課税世帯給付金)

 

※世帯全員が住民税均等割が課されている他の親族等の扶養を受けている場合を除きます。

 

◎低所得の子育て世帯への加算給付金

1.令和5年12月1日(基準日)時点で、本部町に住民登録されている世帯

2.令和5年度本部町電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(追加分)(1世帯あたり7万円)の給付対象となる世帯

3.住民税均等割のみ課税世帯価格高騰重点支援給付金(1世帯あたり10万円)の給付対象となる世帯

上記、2.3.と同一世帯となっている18歳以下(平成17年4月2日以降から基準日までに出生した者)がいる世帯

 

※基準日以降に出生した児童や単身世帯として寮に住んでいる同一生計の18歳以下の児童がいる場合は支給対象となる可能性が

あります。

※世帯全員が住民税均等割が課されている他の親族等の扶養を受けている場合を除きます。

給付額

住民税均等割りの課税世帯給付金:1世帯あたり10万円

低所得者の子育て世帯への加算給付金:対象児童1人あたり5万円

手続き方法

①令和5年度住民税均等割のみ課税世帯(18歳以下の児童がいる世帯を含む) 

●「住民税均等割のみ課税世帯価格高騰重点支援給付金(均等割課税・子ども加算)支給要件確認書」が届いた世帯

 支給要件を確認後、必要事項を記入し、必要書類と一緒に返信用封筒にて返送または福祉課窓口へ令和6年8月30日(金)まで

直接提出してください。支給要件確認書を受理後、書類不備等がなければ振込いたします。

 

●転入者または未申告者を含む世帯

給付金を受け取るには、申請が必要です。

令和5年12月1日時点において本部町に住民登録があり、令和5年度分の町県民税申告後、住民税均等割のみが非課税となり支給

要件に該当する世帯は、「住民税均等割のみ課税世帯価格高騰重点支援給付金(均等割課税・子ども加算)申請書(請求書)」、

その他必要書類と一緒に令和6年8月30日(金)までに申請してください。

 

住民税均等割のみ課税世帯価格高騰重点支援給付金(均等割課税・子ども加算)申請書[PDF:640KB]

住民税均等割のみ課税世帯価格高騰重点支援給付金(均等割課税・子ども加算)申請書 記入例[PDF:3.62MB]

 

②令和5年度住民税非課税世帯(18歳以下の児童がいる世帯のみ) 

●「低所得者の子育て世帯への加算給付金の支給のお知らせ」が届いた世帯

本部町から、令和5年度「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(追加分)(1世帯あたり7万円)を世帯主の口座で受給

した方で子育て世帯への加算給付金対象者には「支給のお知らせ」お送りしています。この文書が届いた世帯は手続き不要記載

のある口座へ令和6年7月上旬から順次振込いたします。 

※受給日や世帯の状況によって申請が必要となる場合があります。

 

支給口座登録等の届出書[PDF:336KB]

受給拒否の届出書[PDF:169KB]

 

●「令和5年度電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(追加分)(1世帯あたり7万円)の支給対象世帯で未手続の世帯

給付金を受け取るには、申請が必要です。

支給要件に該当する世帯は、「子育て加算給付金申請書(請求書)」、その他必要書類と一緒に令和6年8月30日(金)までに申

請してください。

 

子育て加算給付金申請書[PDF:595KB]

子育て加算給付金申請書 記入例[PDF:4.48MB]

 

● 基準日以降に出生した児童や単身世帯として寮に住んでいる児童がいる世帯

基準日以降に出生した児童や単身世帯として寮に住んでいる同一生計の18歳以下の児童がいる場合には

確認書(申請書)と併せて申立書の提出をお願いします。

 

新生児等追加の申立書[PDF:223KB]

 

 

【本給付金の申請期限】:令和6年8月30日(金) ※当日消印有効

※申請期限以降の申請は受付できません。

配偶者からの暴力(DV)等により避難されている方へ

配偶者からの暴力(DV)や児童虐待等により、本部町内に避難している方も、本部町から本給付金を受給できる場合があります

す。

住民票の有無は問いません。

給付要件を満たし、DV等により避難中であることの証明ができれば受給することができます。

該当する方は、本部町福祉課 給付金担当までお問合せください。

お問い合せ

本部町役場 福祉課 価格高騰重点支援給付金担当

〒905-0292

沖縄県国頭郡本部町字東5番地

TEL:0980-47-2165