児童扶養手当(ひとり親世帯等の手当)

公開日 2024/12/09

児童扶養手当とは

 父または母と生計を同じくしていない児童が養育される家庭の安定と自立を促進し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
 父または母と生計を同じくしていても、父または母の心身に重度の障害がある場合は支給されます。

※ 外国人の方も支給の対象です。
※ 公的年金等の支給が低額の場合や、障害基礎年金を受給している場合は併給できることがあります。

児童扶養手当を受給することができる方

 次の条件にあてはまる児童を監護している母や、監護し、かつ、生計を同じくしている父、また父母に代わって児童を養育している人(祖父母等)に支給されます。
 この場合の児童とは、18歳に達した日以降の最初の3月31日までの間にある者をいいます。
 また、児童が心身に一定の障害を有する場合は、20歳になる月まで手当が受けられます。

 

  1. 父母が離婚した後、父または母と生計を同じくしていない児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が一定程度の障害にある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母がそれぞれ母または父の申立てにより保護命令を受けた児童
  7. 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで生んだ児童
  9. 父母とも不明である児童(棄児など)

  次のような場合、手当受けることができません。

児童について

  1. 日本国内に住所を有しないとき
  2. 児童福祉施設への入所または里親に委託されているとき
  3. 父または母の配偶者(内縁関係を含む)に養育されているとき(父または母が障害の場合を除く)
  4. 父または母の死亡について支給される公的年金給付または遺族補償を受けることができ、年金額の方が手当の支給額より高いとき
  5. 父または母に支給される公的年金の加算の対象となっており、加算額の方が手当の支給額より高いとき

 ※年金月額が児童扶養手当支給額より高く、手当が支給されない人でも<<母子父子家庭等医療費助成制度>>を受けられる可能性があります。

父または母、養育者について

  1. 日本国内に住所を有しないとき
  2. 公的年金給付等を受けることができ、年金月額の方が手当月額より高いとき。

申請方法(認定請求)

・手当を受けるには、沖縄県知事の認定が必要です。

・役場窓口にて請求書や必要書類を提出した後、提出された書類を沖縄県へ進達し、沖縄県知事が認定します。

・手当の認定請求は、申請者のご事情によって異なるため、役場窓口でお話をうかがった上で必要な書類のご案内をしております。役場窓口で相談した後に、必要書類を揃えてください。
なお、代理人や郵送による申請はできませんので、必ず本人が申請手続きをしてください。

手当の支払い

手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給されます。

支給月は奇数月の年6回です。

1月11日_11月・12月分

3月11日_1月・2月分

5月11日_3月・4月分

7月11日_5月・6月分

9月11日_7月・8月分

11月11日_9月・10月分


各支給月の11日(11日が土・日・祝日にあたる場合は直前の平日)に、指定した金融機関の口座に振り込まれます。

手当額及び支給の制限等

手当額や支給の制限等については、下記沖縄県のホームページにてご確認ください。

沖縄県/児童扶養手当ページ

〇沖縄県/令和6年11月分から(令和7年1月支給分から)児童扶養手当が変わります。

 ・手当の額は、申請者の前年の所得(1月~9月の間に請求する場合は前々年の所得)により、全部支給・一部支給・支給停止が決まります。
 ・生計を共にする扶養義務者等の所得が制限限度額を超えている場合も、支給停止されます。
※ 扶養義務者の所得は合算ではなく、最も高い所得の人について判定します。

受給開始後の届出等

現況届

 現況届は、受給者の前年の所得の状況と8月1日現在の養育の状況を確認するための届出です。
 この届出をしないと、11月以降の手当の支給を受けることができなくなりますので、必ず提出してください。
 また、2年以上届出がないと、時効により手当を受ける権利がなくなります。


資格喪失届

 受給者(母または父、養育者)が次のような場合には、手当を受ける資格がなくなりますので、早めに窓口で資格喪失届を提出してください。
 資格がなくなった日の属する月までの手当が支給されます。
 なお、届出が遅くなり手当に過払いがあるときは、その分を返還していただくことになります。

  1. 婚姻したとき(婚姻届を出さなくても、同居するなど事実上婚姻関係と同様にある場合も含みます。)
  2. 対象児童を育てなくなったときや、対象児童が父または母と生活をすることになったとき
  3. 対象児童が児童福祉施設などに入所したとき
  4. 刑務所などに拘禁されている父または母が出所したとき(仮出所を含みます。)
  5. 遺棄していた父または母が帰宅したり、電話や手紙など安否を気遣う連絡または送金があったとき
  6. その他支給要件に該当しなくなったとき

その他届

このほか、次のいずれかに該当するようになった場合は、窓口で手続きをしてください。

  1. 住所を変更したとき
  2. 氏名を変更したとき
  3. 支払金融機関を変更したとき
  4. 手当の対象となる児童が増えたとき
  5. 受給者が死亡したとき
  6. 新たに扶養義務者と生活を共にするようになたとき
  7. 所得の修正申告をしたとき(扶養義務者の修正申告等も含む)
  8. 受給者もしくは対象児童が公的年金(遺族年金・障害年金・老齢年金等)を受けたり、加算の対象になったとき
  9. 父または母障害の場合、障害の有期認定期限が到来したとき
    ※その他にも必要な届出があります。詳しくは児童扶養手当証書にてご確認ください。

お問い合わせ

本部町役場 子育て支援課 子育て支援班(児童扶養手当)

TEL:0980-47-2180 8:30~17:15(12:00~13:00除く)