公開日 2018/10/01
こども医療費助成制度とは
病院で診療を受け医療費を支払った場合、支払った医療費のうち、保険適用分の自己負担金を保護者に助成する制度です。助成を受けるためには、こども医療費助成資格者認定の申請手続きが必要です。
助成対象者
0歳から中学卒業前までのこどもの保護者で、次の要件に該当する方
- 対象者となるこどもが健康保険に加入し、本町の住民基本台帳に登録されていること
下記の場合は対象外となります
- 生活保護を受けている方
助成内容
旧(平成30年9月30日診療分まで)
未就学児 | 小学生 | 中学生 | |
---|---|---|---|
入院 | 自動償還・自己負担なし | ||
通院 |
自動償還
|
見直し後(平成30年10月1日診療分から)
未就学児 | 小学生 | 中学生 | |
---|---|---|---|
入院 | 現物給付 自己負担なし |
自動償還・自己負担なし | |
通院 |
【現物給付】……県内の医療機関等の窓口で、受診のたびに「健康保険証」と「こども医療費助成受給資格者証」(ピンク色)を提示することにより、原則保険診療分の医療費を支払うことなく受診できます。
※入院など医療費が高額になる場合は、保険者より「限度額認定証」を取得し、医療機関等への提示が必要です。
【自動償還】……県内の医療機関等の窓口で、受診のたびに「健康保険証」と「こども医療費助成受給資格者証」(オレンジ色)を提示し、医療費の自己負担分を全額支払うと、診療月の翌々月の末日に指定された口座へ自動的に助成金が振り込まれます。
【窓口申請】……現物給付や自動償還を利用できなかった場合、役場の窓口で医療費を払い戻すための申請が必要です。
手続きに必要なもの
認定申請
- 健康保険証(受給者と対象となる子どものもの)
- 受給者の預金通帳もしくはキャッシュカード(郵便局以外)
- 認印
認定されたら、こども医療費助成金受給資格者証を交付いたします。
支給申請(窓口申請)
- こども医療費助成金受給資格者証
- 領収書(原本)
- 認印