公開日 2018/10/01
こども医療費助成制度とは
こどもの医療費の一部を助成することによりその保健の向上を図り、 もってこどもの健やかな育成を寄与することを目的とする制度です。
制度内容は、病院等で診療を受け医療費を支払った場合、支払った医療費のうち、保険適用分の自己負担金を保護者に助成する制度です。
*入院時の食事療養費や保険適用外(健康診断、予防接種、容器代など)の自己負担金については、対象外となります。
*加入している健康保険から支給される高額療養費および附加給付金が発生する場合は、それらを差し引いての助成となります。
手続きと必要書類
こどもの出生および転入の日以降、以下の必要書類をご持参のうえ窓口にて申請手続きが必要です。
必要書類
・お子さまの加入している保険が分かる書類(健康保険証・資格確認証・資格情報のお知らせなど)
・保護者様名義の普通預金通帳またはキャッシュカード
対象となる方
健康保険に加入している本部町在住の中学校3年生まで(15歳になったあとの最初の3月31日まで)
ただし、次のいずれかに該当される場合は対象となりません。
- 国や地方公共団体などの制度により、医療費の給付が受けられる場合
- 生活保護を受けている方
- 学校等(保育園・幼稚園含む)の管理下でケガをした場合
- 交通事故等での第三者行為
学校でのケガについて
学校でケガをした場合、原則こども医療費助成の対象外です(医療機関・薬局窓口等でこども医療費受給資格者証は提示しないでください。)
学校でのケガと認められた場合、学校で加入している保険での対応となります。
後日、助成した医療費に学校のケガ分が含まれていると判明した場合は、返還対象となります。
助成金の申請方法の種類
1.窓口無料(現物給付)方式
県内の医療機関窓口で、診療時に加入している健康保険がわかる書類(健康保険証・資格確認証・資格情報のお知らせなど)とあわせて「受給資格者証」を提示することで、原則として医療費を支払うことなく医療サービスを受けることができます(ただし保険診療分に限る)
*入院等の高額な医療費がかかる場合、医療費自己負担の限度額確認が必要となることがあります。
*限度額の確認がとれない場合は、窓口支払が発生することがありますのでご注意ください。
2.自動申請方式(自動償還)
窓口無料方式(現物給付)に対応していない病院・薬局などでの申請方法となります。
県内の医療機関窓口で、診療時に加入している健康保険がわかる書類(健康保険証・資格確認証・資格情報のお知らせなど)とあわせて「受給資格者証」を提示し、自己負担分の医療費や入院時の食事療養費をお支払いください。
医療機関から届いたデータに基づいて、後日登録されている口座へ助成金を振り込みます。(原則2か月以降)
子育て支援課課窓口で領収書申請を行う必要はありません。
3.役場窓口申請方式(償還払い)
以下に該当する場合は役場窓口で医療費を払い戻すための申請を行うことで、助成が受けられます。
- 医療機関等が1及び2の方式に対応していないとき
- こども医療費助成登録外の医療機関を受診したとき
- 医療機関窓口で受給資格者証の提示をし忘れたとき
- 県外医療機関を受診したとき
- コルセットなどの治療用具(補装具)を作成したとき
必要書類
- お子さまの受給資格者証
- お子さまの加入している保険が分かる書類(健康保険証・資格確認証・資格情報のお知らせなど)
- 領収書原本(提出した領収書はお返しできません。必要な場合は、事前にコピーしてください)
*治療用装具を作成された場合は、ご加入の健康保険に申請し、①支給決定通知書等の入金が証明できるもの②医師の証明書③領収書をお持ちください。
*申請期限は受診した月の翌月1日から2年以内となります。
医療機関の適正受診を心がけましょう
以下に該当する場合は、変更手続きが必要です
1.加入している健康保険に変更があったとき
必要書類:お子さまの加入している保険が分かる書類(健康保険証・資格確認証・資格情報のお知らせなど)、受給資格者証
2.登録口座の変更(名義変更含む)
必要書類:変更後の通帳もしくはキャッシュカード、受給資格者証、加入している保険が分かる書類(健康保険証・資格確認証・資格情報のお知らせなど)
3.お子さまの氏名変更
必要書類:受給資格者証
4.町内転居による住所変更
必要書類:受給資格者証
5.町外へ転出する方
必要書類:受給資格者証
6.損失・紛失してしまった
必要書類:お子さまの加入している保険が分かる書類(健康保険証・資格確認証・資格情報のお知らせなど)、受給資格者証
お問い合わせ先
本部町役場 子育て支援課 子育て支援班(こども医療費助成)
TEL:0980-47-2180 ※8:30~17:15(12:00~13:00除く)