特別児童手当

公開日 2019/08/01

特別児童手当とは

身体や精神に障害がある20歳未満の児童について、手当を支給し、児童の福祉の増進を図るための制度です。
(外国人の方についても支給の対象になります)

特別児童扶養手当の支給

特別児童扶養手当は、住所地の市内町村に認定請求及び必要書類を提出し、県の審査を経て県知事の認定を受ける
ことにより支給されます。
手当は認定請求した日の属する月の翌月分から支給され4月11日、8月11日、11月11日の年3回(各月とも11日が土日、祝日の場合はその前日)指定した振込口座へ振り込まれます。

所得制限限度額

手当を受ける人の前年の所得が下記の限度額以上である場合には、その年度(8月から翌年の7月まで)は手当の支給が停止されます。

扶養親族の数 受給者 配偶者及び扶養義務者
0人 4,596,000 6,287,000
1人 4,976,000 6,536,000
2人 5,356,000 6,749,000
3人目以上
一人毎
上記金額に
380,000円加算
上記金額に
213,000円加算

実際の所得の計算は、課税台帳により確認した前年の所得から、諸控除額を差し引きます。

手当の額

区分 1級該当の児童1人につき 2級該当の児童につき
支給額 月額51,500円 月額34,300円

認定請求に必要な添付書類

 添付書類は要件により異なりますので、窓口で確認をして下さい。

  • ◎印鑑(朱肉を必要とするもの)
  • ◎戸籍謄本(本人のもの、児童がのっているもの)
  • ◎振込先口座申出書(特定の様式があります。)
  • ◎診断書(指定の様式があります。)
  • ◎所得証明書
  • ◎その他

特別児童扶養手当所得状況届

所得状況届は受給者の前年の所得状況と、8月1日現在の児童の教育の状況を確認するための届です。この届を提出しないと、引き続き受給資格があっても8月以降の手当の支給を受けられなくなりますので必ず提出して下さい。
なお、所得状況届が提出されず2年を経過しますと時効となり受給権を失いますので、ご注意ください。

障害認定請求書

「障害認定通知書」の通知の中に示されている障害の状態の診断書を期限までに提出しなければなりません。提出がないと所得状況届が提出されていても、期限から遅れた月分の手当が支払われなくなりますのでご注意下さい。

資格喪失届

次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、すぐに市町村窓口へ届け出てください。なお、受給資格がなくなってから受給された手当は、全額返還していただきます。

  1. 対象児童を監護、養育しなくなったとき
  2. 対象児童が児童福祉施設等に入ったとき
  3. 対象児童が法に定める障害の状況に該当しなくなったとき
  4. 対象児童が障害年金を受けられるようになったとき