公開日 2019/08/01
特別児童扶養手当とは
身体や精神に障害がある20歳未満の児童について、手当を支給し、児童の福祉の増進を図るための制度です。
特別児童扶養手当を受給することができる方
20歳未満で法令に定める程度の障害の状態にある児童を監護する親、もしくは親に代わってその児童を養育している養育者に支給されます。(所得制限があります)
次にような場合は、手当を受けることができません。
1.養育している児童が日本国内に住所がないとき
2.養育している児童が児童福祉施設等に入所しているとき
3.養育している児童が当該障害を支給事由とする年金を受けることができるとき
4.受給者が日本国内に住所がないとき
申請方法(認定請求)
・手当を受けるには、沖縄県知事の認定が必要です。
・手当の認定請求は、役場窓口にて認定請求書及び診断書などの必要書類を提出し、県の審査を経て認定を受けます。対象となる児童の障害の状況により診断書や必要書類が異なりますので、詳しくは役場窓口にてご確認ください。
手当の支払い
手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給されます。
手当の支払い時期は、4月11日、8月11日、11月11日の年3回(11日が土日、祝日の場合はその前日)で、支払月の前月までの分(通常4か月分)が、指定した金融機関の口座に振り込まれます。
手当額及び支給の制限等
手当額や支給の制限等については、下記沖縄県のホームページにてご確認ください。
令和6年7月より(お知らせ)
令和6年7月1日から、特別児童扶養手当証書(緑色で2つ折り)が廃止となりました。
「特別児童扶養手当 障害認定通知書」又は「有期再認定通知書」が証明となります。(A4サイズ)
「特別児童扶養手当 障害認定通知書」または「有期再認定通知書」は大切に保管してください。
(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和5年政令第317号))
お問い合わせ先
本部町役場 子育て支援課 子育て支援班(特別児童扶養手当)
TEL:0980-47-2180 ※8:30~17:15(12:00~13:00除く)