住宅用家屋証明書

公開日 2024/01/26

住宅用家屋証明について

住宅用家屋証明とは

登録免許税の軽減のため、新たに所有することとなった家屋が申請者の住宅として使用されるものであることを証明するものです。

申請方法

申請書に必要事項を記入し、必要な書類を揃えて受付窓口まで提出ください。
申請書はこちらのページからダウンロードしてください。

受付窓口

住民課

受付時間:平日午前8時30分から午後5時15分(正午から午後1時を除く)

手数料

1件につき 1,300円

申請要件と必要書類

申請要件

住宅用家屋証明を申請するには、下記の要件を満たしている必要があります。

1.所有者自身が居住するための家屋であること
2.家屋の床面積(区分所有家屋については占有床面積)が50㎡以上であること
3.併用住宅(事務所・店舗等)については、居住部分の割合が90%以上であること
4.区分所有建物(マンション等)については、建築基準法に定める耐火建築物または準耐火建築物であること
5.新築または取得後1年以内に登記を受ける家屋であること
6.取得原因が売買または競落であること(中古住宅の場合)
7.取得の日以前20年以内(木造・軽量鉄骨造以外は25年以内)に建築されたものであること(中古住宅の場合)

必要書類

取得した家屋の種類によって下記の書類が必要となります。

家屋の種類 必要書類
1.個人が新築した住宅用家屋 ① 住宅用家屋証明申請書
② 登記資料の写し
  (登記事項証明書、登記完了証、登記済証など)
③ 住民票の写し
  (住所をまだ移していない場合は「申立書[PDF:52.3KB]」添付)
④ 認定書の写し
  (特定認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅の場合)
2.建築後未使用の住宅
  (マンション、建売住宅等)
① 住宅用家屋証明申請書
② 登記資料の写し
  (登記事項証明書、登記完了証、登記済証など)
③ 住民票の写し
  (住所をまだ移していない場合は「申立書[PDF:52.3KB]」添付)
④ 取得の日が分かる書類の写し
  (売渡証書、売買契約書、譲渡証明書、登記原因証明情報など)
⑤ 家屋未使用証明書
⑥ 認定書の写し
  (特定認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅の場合)
3.中古住宅 ① 住宅用家屋証明申請書
② 登記資料の写し
  (登記事項証明書、登記事項要約書など)
③ 住民票の写し
  (住所をまだ移していない場合は「申立書[PDF:52.3KB] 」添付)
④ 取得の日が分かる書類の写し
  (売渡証書、売買契約書、譲渡証明書、登記原因証明情報など)
⑤ 建築年数要件を超える場合、耐震基準に適合していることが分かる書類の写し
  (耐震基準適合証明書、住宅性能評価書など)

*住所をまだ移していない場合は、申立日から入居予定日までの期間は、やむを得ない事情がない限り、基本1~2週間程度なっております。
(やむを得ない事情があった場合でも、期限は1年以内となります。)