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個人住民税の特別徴収について

給与所得者に係る個人住民税の特別徴収の適正化について

事業主の皆さま!

所得税は源泉徴収しているけれど、個人住民税は特別徴収(給与天引き)していないということはありませんか?
個人住民税の特別徴収は選択性ではありません。
特別徴収は法令に基づいて事業主(給与支払者)に科せられた義務です。
特別徴収未実施の事業主様は、法令尊守のため切替にご協力ください。

本町では、給与所得者(納税者)の利便性向上と、税の賦課徴収の公平性を目的に、
町民税・県民税(以下個人住民税)特別徴収の適正化に取り組んでいます。

根拠法令(地方税法321条の3、本部町税条例44条)

給与所得者に係る個人住民税の特別徴収とは

住民税の納付方法

住民税の納付方法は以下の2種類です!

普通徴収

町が納税義務者である個人に税額を通知し個人で納税する方法。通常、 4 期( 6 月・ 8 月・10 月・翌年 1 月)

特別徴収

町から給与支払者(特別徴収義務者)を通じて、納税義務者に通知され、給与支払者が給与の支払の際に天引きして、町へ納入( 6 月から翌年 5 月までの 12 ヶ月で徴収)を行なう方法です。

特別徴収の対象となる事業主

所得税の源泉徴収を行う義務のある事業者※は、
原則として個人住民税の特別徴収を行っていただく必要があります。
(所得税法第183条、第184条)

◎従業員が、前年中に給与の支払を受けた者であり、
かつ当年度の初日(4月1日)において給与の支払いを受けている場合、原則として事業主が従業員の個人住民
税を徴収して、課税した市町村(本部町)に納入していただくことになります
(パート・アルバイト・非常勤職員等でも、この要件に該当の場合、特別徴収の対象となります)。

特別徴収の基本的な手続きの流れ

STEP① 給与支払報告書の提出
毎年1月1日現在において給与の支払いをされている事業主で、所得税の源泉徴収をする義務のある事業主は、1月31日までに「給与支払報告書」を1月1日現在に従業員が居住する市町村に提出してください。
STEP②③ 特別徴収税額の通知
毎年5月31日までに、従業員が居住する市町村から事業主あてに、特別徴収義務者用と納税義務者用の「特別徴収税額決定通知」が送付されます。このときに、年税額と月割額が通知されます。
STEP④⑤ 給与から特別徴収、個人住民税の納入(年12回)
6月の給与から特別徴収を開始してください。市町村への納期限は、特別徴収した月の翌月10日です。市町村から送付される納入書で納入してください。

関係様式

給与支払報告書(総括表・個人別明細書)

給与支払報告書(個人別明細書)の作成方法は、「給与所得の源泉徴収票」と共通のため、国税庁ホームページ給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引(第2)をご覧ください。
また、他市区町村の様式による提出でも構いません。

普通徴収から特別徴収へ変更する場合

従業員が退職・転勤・休職した場合

事業所の所在地等に変更があった場合

納期特例の適用を受ける場合

特別徴収義務者は、給与の支払いを受ける方が常時10人未満である場合は、特別徴収税額の納期の特例
に関する申請書を町長に提出し、その承認を受けたときは、以下のとおり年2回に分けて特別徴収税額を納入
することができます。

1回目 6月分から11月分までは12月10日までに支払
2回目 12月分から5月分までは6月10日までに支払

納入金額に変更がある場合

納入書作成要領

沖縄県外の金融機関で納付する場合

本部町ホームページの一部または全部を改変し、無断使用することは固く禁じます。
また、印刷物への無断転載・借用についても固く禁じます。

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