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食費等の物価高騰に直面し、影響を受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活支援を行う観点から、特別給付金(ひとり親世帯分)を支給します。

  ★特別給付金(ひとり親世帯分)チラシ★

 

1.支給対象者(申請が必要な方)

  対 象 児 童 : 令和5年度において、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童

        (特別児童扶養手当の対象児は20歳未満)の養育者であって、以下のいずれかに該当する者。

 

(1)公的年金等を受けていることにより令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方

   (公的年金給付等受給者)

 ※公的年⾦等とは、遺族年⾦、障害年⾦、⽼齢年⾦、遺族補償などが該当します。
 ※すでに児童扶養⼿当受給資格者として認定を受けている⽅だけではなく、児童扶養⼿当の認定を受けた場合に は、令和5年3⽉分の児童扶養⼿当の⽀給が全部または⼀部停⽌されていたと想定される⽅も対象となります。
 ※公的年⾦等を受給していても、児童扶養⼿当の⽀給制限限度額を上回る場合は⽀給対象となりません。

(2)食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、児童扶養手当を受給している方と同じ水準の収入の方(家計急変者)

 ※すでに、令和5年5月31日に沖縄県より給付金が振り込まれている場合は対象外となります。

2.申請手続き

 上記(1)または(2)に応じた「申請書類」と「添付書類」を本部町役場子育て支援課へご提出ください。

 

支給対象者の(1) に該当する方(公的年金給付等受給者)

【申請書類】

  A【ひとり親世帯(公的年金)】令和5年度子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金 申請書(請求書)エクセルアイコン.png

  a簡易な「収入」見込額の申立書(ひとり親_公的年金)エクセルアイコン.png      

   (必要に応じて「a簡易な「所得」見込額の申立書(ひとり親_公的年金)」エクセルアイコン.png

【添付書類】

・令和3年1⽉から令和3年12⽉の収⼊額がわかる書類(給与明細書や年⾦額改定通知書)

・申請者本⼈確認書類の写し

・受取⼈⼝座を確認できる書類の写し

・その他必要に応じた提出書類

 

支給対象者の(2) に該当する方(家計急変者

【申請書類】

  B【ひとり親世帯(家計急変)】令和5年度子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金 申請書(請求書)エクセルアイコン.png

  b簡易な「収入」見込額の申立書(ひとり親_家計急変)エクセルアイコン.png     

    (必要に応じて「b簡易な「所得」見込額の申立書(ひとり親_家計急変)」エクセルアイコン.png

 ※扶養義務者と同居されている場合は扶養義務者分の書類も提出してください。

 

【添付書類】

・令和5年1⽉以降でひとり親となった⽉以降の直近の⽉の収⼊額がわかる書類(給与明細書や年⾦額改定通知書)

・申請者本⼈確認書類の写し

・受取⼈⼝座を確認できる書類の写し

・その他必要に応じた提出書類

 

3.給付金額

 子ども1人当たり 5万円

 

4. 受付期間・決定等

受付期間:令和5年6月1日(木)~令和6年2月29日(木)
  受付時間:8時30分 ~ 17時15分(12時~13時は除く)
  受付場所:子育て支援課(2階)

・申請期限を過ぎますと、支給要件を満たしていても支給することはできません。

・要件を満たす方は、必ず申請期限内に申請をお願い致します。
・申請書は子育て支援課窓口でも配布しています。


【決定について】

本部町にて受付後、沖縄県にて審査したうえで、⽀給決定を行い順次、指定された⼝座へ振り込みます。

支給日(申請に係る支給日)
 申請受付後に審査のうえ決定し、沖縄県より随時支払を行います。

 

【申請された方の支給日について】

審査には時間を要しますので、あらかじめご了承ください。

 

※本給付金は非課税収入となり、所得税及び個人住民税の対象とはなりません。
※本給付金は、生活保護制度上の収入認定の対象ではありません。

※給付金支給後に受給資格がないことが判明した場合や他の市町村で同給付金の支給を受けていることが分かった場合等は、給付金の返還を求める場合がありますので、予めご了承ください。

※問い合わせ※

 本部町役場 子育て支援課

 TEL:0980-47-2180

 

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また、印刷物への無断転載・借用についても固く禁じます。

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