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食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、特別給付金(ひとり親世帯以外分)を支給します。

 ★特別給付金(ひとり親世帯以外分)チラシ★

1.支給対象者(申請が必要な方)

対 象 児 童 : 令和5年3月31日時点で18歳未満の子(特別児童扶養手当の対象児童 は20歳未満)の

       養育者であって、以下のいずれかに該当する者。


令和5年度分の住民税が非課税である者

食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、令和5年度分の住民税均等割が非課税である者と同様の事情にあると認められる者(家計急変者)
 

※すでに、令和5年5月30日に給付金が振り込まれている子に関しては対象外となります。

※父母がともに児童を養育している場合は、原則主たる生計維持者(所得の高い方)が申請・請求者となります。

※令和6年2月末までに生まれる新生児も対象となります。

 

2.申請手続き

 上記①または②に応じた「申請書類」と「添付書類」を本部町役場子育て支援課へご提出ください。

 

「家計急変者」とは、次の(ア)と(イ)の両方に当てはまる方を指します。

(ア)食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変した方

物価高騰の影響とは、家計急変(収入減)と物価高騰との間に何らかの因果関係を有することをいい、直接、間接を問わず広く該当します。

(例:電気・ガス・食料品等の価格高騰による各事業所等の原材料費等の高騰に伴い経営難に陥り、収入が減少した。等)

(イ)令和5年1月以降の任意の1ヵ月の収入に12を掛けた収入見込額または当該収入見込額から1年間の経費等の見込額を控除した所得見込額が市町村民税均等割非課税相当とみなされる方

※収入(所得)見込額が下記の表の申請時点の「世帯人数」に当てはまる限度額より低い場合は、市町村民税均等割が非課税相当とみなされます。

住民税(均等割)の非課税相当限度額

世帯人数

家族構成例

非課税相当となる限度額

年間の収入見込額

年間の所得見込額

2

夫(婦)+子1人

1,378,000円

828,000円

3

夫婦+子1人

1,680,000円

1,108,000円

4

夫婦+子2人

2,097,000円

1,388,000円

5

夫婦+子3人

2,497,000円

1,668,000円

6

夫婦+子4人

2,897,000円

1,948,000円

7

夫婦+子5人

3,297,000円

2,228,000円

8

夫婦+子6人

3,685,000円

2,508,000円

9

夫婦+子7人

4,035,000円

2,788,000円

 (注)世帯の人数は、次の合計人数です。

申請者本人(主たる生計維持者)

同一生計配偶者(収入金額103万円以下の方、所得金額48万円以下の方)

扶養親族(16歳未満の方も含む)

 

3.申請に必要なもの

【申請書類】

「家計急変者」は次の②または③の申立書も提出してください。

 ●家計が急変し、住民税非課税相当と判断ができる、令和5年1月以降で任意の月(1ヵ月分)
 ●給与明細書や帳簿等、収入がわかるもの。

 ③簡易な「所得」見込額の申立書(家計急変者のみ提出)エクセルアイコン.png

  ※収入額が非課税相当の水準を超過する場合は、所得額にて審査を行いますので、ご提出ください。

 

【添付書類】
 •申請、請求者本人確認書類のコピー

 児童を養育している方のうち、所得の高い方が申請者となります。
 身分証明書の写し及び口座情報の写しは、申請者のものが必要となりますのでご注意ください。

 身分証明書とは・・運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、パスポート等のコピー

 口座情報の写しとは・・通帳やキャッシュカード等の受給口座を確認できる書類のコピー


 •家計急変者の場合は、申立てを行う収入に係る収入金額が分かる給与明細書、年金振込通知書、事業収入、不動産収入の帳簿等の書類のコピー、事業収入、不動産収入に係る経費の金額が分かる書類のコピー


 •児童が町外にいる場合などで、申請・請求者と児童の関係性が確認できない場合は、戸籍謄本、住民票等の関係性が確認できる書類のコピーの提出を求める場合があります。


 •その他にも、支給要件の確認に必要な書類の提出を求める場合があります。

 4.給付金額

子ども1人当たり 5万円

 

5.受付期間・決定等

令和5年6月19日(月)~令和6年2月29日(木)
 受付時間:8時30分 ~ 17時15分(12時~13時は除く)
 受付場所:子育て支援課(2階)

・申請期限を過ぎますと、支給要件を満たしていても支給することはできません。

・要件を満たす方は、必ず申請期限内に申請をお願い致します。
・申請書は子育て支援課窓口でも配布しています。


【決定について】

 申請に基づき審査を行い、支給の決定については、子育て支援課より郵送にて通知いたします。

 支給日(申請に係る支給日)
  申請受付後に審査のうえ決定し、随時支払を行います。

 

【申請された方の支給日について】

 審査には時間を要しますので、あらかじめご了承ください。

※本給付金は非課税収入となり、所得税及び個人住民税の対象とはなりません。
※本給付金は、生活保護制度上の収入認定の対象ではありません。

※給付金支給後に受給資格がないことが判明した場合や他の市町村で同給付金の支給を受けていることが分かった場合等は、給付金の返還を求める場合がありますので、予めご了承ください。

本給付金に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。

申請内容に不明な点があった場合、本部町役場子育て支援課給付金担当より問合せを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに最寄りの警察の窓口にご連絡ください。

 ※お問い合わせ※

 本部町役場 子育て支援課 

 TEL:0980-47-2180

 

 

 

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