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納税手続き

主な町税の種類

税金の種類 課税の方法・税率等
町民税 個人町民税 毎年1月1日現在の住所地で課税され前年の所得をもとに、
所得に応じて賦課される「所得割」と、均等の額によって賦課される
「均等割」があり、併せて納めていただきます。

※町民税額=所得割+均等割
所得割=(収入金額-必要経費-所得控除額)×税率-税額控除
均等割=均等割額(年額3,500円)
法人町民税 資本金等と従業員数に応じて5万円から300万円まで課税される
「均等割額」と法人税額を基礎として課税される「法人税割額」があります。
固定資産税 税額は課税標準額の1.4%
軽自動車税 車種に応じて税額が決められています。また、軽自動車につきましては初年度登録から13年経過すると重課となります。
町たばこ税

 町たばこ税は、製造たばこの製造者や特定販売業者または卸売販売業者が、町内の小売販売業者に売り渡した製造たばこに対してかかる税です。

 たばこの小売価格には、町たばこ税が含まれていますので、実際に税を負担しているのはたばこを購入した消費者となります。

【納税方法】

 製造たばこの製造者等が、前月の初日から末日までの間に売り渡したたばこに対して算出された税額を翌月末日までに申告し、納めることになっています。

【税額の計算方法】

 売り渡し等をした製造たばこの本数×税率

【税率】

 製造たばこの税率は、1,000本につき6,122円です。

 ※R3.10.1から6,552円に変更になります。

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納期・納付について

税金は納期内納付を

町税を決められた納期内に納めないと本来の税額のほかに、延滞金もあわせて納めていただかなければなりません。延滞金、納期限の翌日から1ヶ月を過ぎる日までの期間については年率7.3%(変動あり)、それ以後は、年14.6%の割合で課されます。

  町県民税     固定資産税 軽自動車税 国民健康保険税
 4月        
 5月   1期 1期  
 6月 1期      
 7月   2期   1期
 8月 2期     2期
 9月       3期
10月 3期     4期
11月       5期
12月   3期   6期
 1月 4期     7期
 2月   4期   8期
 3月        

 

納税は便利な口座振替で

忙しい毎日、わざわざ金融機関へお出かけになっている方。
ついうっかり忘れてしまい、督促状が届いてしまっている方。

口座振替が解消してくれます。町税(町県民税・固定資産税・軽自動車税・健康保険税)をあなたの指定口座から自動的に振替納付ができます。納め忘れがなく、忙しい時でも安心です。

口座振替のできる税 ・町、県民税(普通徴収分)
・固定資産税
・軽自動車税
・国民健康保険税
取引金融機関 ・琉球銀行 本店、支店
・沖縄銀行 本店、支店
・沖縄海邦銀行 本店、支店
・沖縄県農業協同組合
・ゆうちょ銀行
申込み手続き あなたの預貯金口座のある取扱金融機関または、住民課窓口へ、預貯金通帳および届出印をお持ちになってお申し込みください。各金融機関備え付けの口座振替申込書にてお手続きいただけます。
 

コンビニ納付について

次の各税・料金等がコンビニで納付が可能です。

  • ・町県民税(普通徴収)
  • ・固定資産税
  • ・軽自動車税
  • ・国民健康保険税(普通徴収)
  • ・後期高齢者医療保険料(普通徴収)
  • ・保育所保育料
  • ・幼稚園保育料
  • ・預かり保育料
  • ・学校給食費
  • ・住宅使用料(駐車場含む)
  • ・上下水道料
    詳しくは各窓口にてお問い合わせください。

 

クレジットカード及びネットバンキング納付について

次の各税、料金についてはクレジット決済、ネットバンキング決済による納付が可能です。     

・町県民税(普通徴収)  
・固定資産税   
・軽自動車税   
・国民健康保険税(普通徴収)   
・後期高齢者医療保険料(普通徴収)   
・保育所保育料   
・幼稚園保育料   
・預かり保育料   
・学校給食費 
・公営住宅使用料(駐車場含む)   
※上下水道料金はお支払いただけません。       
 

 

※注意事項   

1.以下の納付書については、クレジットカード、ネットバンキング納付をご利用いただけません。   

・納付額が30万円を超えるもの   
・バーコードが印字されていないもの又は破損等により読み取れないもの   
・指定納期限を経過しているもの   
・納付金額が訂正されたもの  
 

2.領収書等は発行されません。領収書が必要な場合は他の納付方法により納付ください。また、納付の内容の確認は以下の各種明細よりご確認下さい。
・クレジットカード決済⇒クレジットカード会社利用明細
・ネットバンキング決済⇒金融機関の通帳明細

3.納税証明書及び車検用納税証明書の発行にお時間を頂く場合があります。
・納付手続き終了後、指定代理納付者よりの入金に1か月程度かかる場合があります。
・車検等で納税証明がお急ぎで必要な場合は、他の納付方法により納付下さい。

4.クレジット決済、ネットバンキング決済に係る手数料の還付は出来ません。
・クレジット決済、ネットバンキング決済の手数料は本部町に入金される収入ではないため、如何なる場合も還付することは出来ません。クレジット、ネットバンキング決済による納付完了後、各種店頭窓口等で二重納付されないよう十分に管理頂けますようお願いします。

5.納付手続き完了後に納付を取り消すことは出来ません。
・手続き前に必ず指定代理納付者よりの注意事項及び納付内容をご確認のうえお手続き下さい。

6.各種決済手数料、通信に係る費用等は納税者ご本人の負担となります。

 

ご利用方法

以下の株式会社F-REGIの外部サイトリンクへスマートフォン等でアクセス後、納付手順の案内に沿って納付
手続きを行ってください。※クレジット決済手数料については外部サイト移動後、ご確認ください。
 

株式会社F-REGI外部サイト⇒https://koukin.f-regi.com/fc/motobu_town/

 

 

電子マネー(スマホアプリ)決済による納付について

 次の各税、料金については電子マネー決済(PayPay、LINE Pay及びOKI Pay、ゆうちょPay等の一部の銀行Payによる納付が可能です。     

・町県民税(普通徴収)  
・固定資産税   
・軽自動車税   
・国民健康保険税(普通徴収)   
・後期高齢者医療保険料(普通徴収)   
・保育所保育料   
・幼稚園保育料   
・預かり保育料   
・学校給食費 
・公営住宅使用料(駐車場含む)   
・上下水道料金
 

ご利用方法

各種アプリをスマートフォン等にダウンロード、インストールして頂き下記の注意事項等をご確認のうえ、以下の外部サイトの納付手順に沿って納付下さい。

注意事項

1.スマホアプリ納付の場合、領収書は発行されません。

車検等で納税証明をお急ぎの場合、他の納付方法により納付下さい。

2.各種アプリの設定により、納付金額の上限が異なります。
・PayPay⇒納付金額が30万円以内の納付書
・LINE Pay⇒納付金額が30万円以内の納付書※上下水道料は5万円未満の納付書
・OKI Pay⇒納付金額が10万円以内の納付書
・ゆうちょPay⇒納付金額が30万円以内の納付書
           ※納付上限額の引き上げが必要な場合がございます。詳しくは下記URLをご参照ください。

        https://faq.jp-bank.japanpost.jp/faq_detail.html?id=2305(外部サイト)

3.以下の納付書はご使用いただけません。
・指定納期限を経過した納付書
・バーコード部分が破損し読み取れない納付書
・納付金額を訂正した納付書
 
 

PayPay納付方法について

・アプリダウンロードQRコード⇒  Paypaydl.png  ・支払ガイドサイトQRコード⇒  paypay_guide.png

・PayPay外部サイトURL⇒https://paypay.ne.jp/bill-payment/(外部サイト)

 

LINE Pay納付方法について

・アプリQRコード⇒  LinepayDL.png  ・支払ガイドサイトQRコード⇒  linepay_guide.png 

・LINE Pay外部サイトURL⇒https://pay.line.me/portal/jp/main(外部サイト)

 

OKI Pay納付方法について

・アプリダウンロードQRコード⇒  QRコード_OKI Pay(ダウンロード一本化).png   ・支払ガイドサイトQRコード⇒  QRコード_OKI Pay払込票LPURL.png

・OKI Pay外部サイトURL⇒https://www.okinawa-bank.co.jp/kojin/shohin_service/okipay/(外部サイト)

 

ゆうちょPay納付方法について

・アプリダウンロードQRコード⇒ゆうちょPay アプリダウンロードQRコード.jpg

 アプリダウンロードURL⇒https://www.jp-bank.japanpost.jp/app/app_yuchopay.html(外部サイト)

・支払ガイドサイトURL⇒
 ※「コンビニ払込票(請求書)お支払い時のご利用方法」をご参照ください。

 

au PAY(au PAY(請求書支払い))※令和5年4月1日より

d払い(d払い 請求書払い)※令和5年4月1日より

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地方税統一QRコードを利用した電子納付について

 令和5年4月から地方税の新たな納付方法として、地方税共同機構が提供する「地方税お支払サイト」を利用することで、様々な方法で納付が可能となります。

納入済通知書に印刷された「eL(エル)‐QR」(QRコード)をお手持ちのタブレットやスマートフォン、パソコンを利用して読み取ることで、クレジットカードやネットバンキング、スマホ決済アプリによる納付できるようになります。

対象税目

・町・県民税 (普通徴収)

・固定資産税

・軽自動車税

・国民健康保険税 (令和6年4月以降予定)

 

利用できる納付書

 納付済通知書の表面に「eLマーク」と「QRコード」の印刷がされた納付書が利用できます。

 

納付方法

▼地方税お支払サイト

「地方税お支払サイト」へアクセスし、納付済通知書の表面に印刷されたQRコードを読み取って納付してください。

※クレジットカード払い等が可能

※詳細は「地方税お支払サイト」にてご確認ください

地方税お支払サイト⇒ https://www.payment.eltax.lta.go.jp/pbuser(外部サイト)

▼スマートフォン決済アプリ

 eL-QR(QRコード)に対応したスマートフォン決済アプリを起動して、eL-QR(QRコード)をカメラで読み取り、決済処理を行います。

利用可能なアプリは、「地方税お支払いサイト」のスマートフォン決済アプリ一覧をご確認ください。

 地方税お支払いサイト⇒ 

 https://www.payment.eltax.lta.go.jp/pbuser?id=payment_application(外部サイト)


▼金融機関窓口

 町指定金融機関以外の「地方税統一QRコード対応金融機関」でも納付することができます。

 ※地方税統一QRコード対応金融機関は以下のリンク先でご確認ください。

 地方税統一QRコード対応金融機関⇒  

 https://www.eltax.lta.go.jp/kyoutsuunouzei/kinyukikan/(外部サイト)

 

注意事項

・納付期限が過ぎた納付書はQRコードによる納付ができません。

・破損、汚損などでQRコードが読み取れない場合、利用できません。

・QRコードで納付した場合、領収証書は発行されません。

・納付後、町が納付を確認するまでに一定期間を要するため、すぐに納税証明書が必要な方は金融機関窓口やコンビニで納付し領収証書を住民課窓口へご提示ください。

 

問い合わせ

 地方税統一QRコードによる納付についてのご質問等は、地方税お支払サイト「よくあるご質問」にてご確認をお願いいたします。

よくあるご質問(外部リンク)⇒ 

https://www.payment.eltax.lta.go.jp/pbuser?id=kb_search&kb_knowledge_base=52fd847b1b3e4550bf1587f7cc4bcb3a外部サイト)

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町税に関する証明書

町税に関する各種証明書を郵送請求するときは、住所、氏名、証明書の種類、枚数を明記し返信用封筒(切手添付)を同封してください。一部を除き各証明書の手数料は1件250円で、定額小為替を郵便局で購入し、同封していただきます。

  証明等の種類 税務証明書等の発行について
町民税(町・県民税)
軽自動車関係
  • ・所得証明書
  • ・課税証明書
  • ・非課税証明書
  • ・扶養証明書
  • ・納税証明書
  • ・完納証明書
    (町民税、法人住民税、軽自動車税)
  • ・軽自動車納税証明
  • (車検用)
  • ・証明書などの申請のときには、印鑑、身分を証する書類(自動車運転免許証等)をお持ちください。
     
  • ・証明書を本人(同居の親族を含む)以外の方が請求する場合には委任状(見本参照)が必要です。

     
  • ・法人の証明の場合は、申請書に社印、代表社印が必要です。

     
  • ・証明書は一部を除き所定の手数料が必要です。
固定資産税関係
  • 証明書は一部を除き所定の手数料が必要です。
  • ・無資産証明書
  • ・資産証明書
  • ・評価証明書
  • ・公課証明書
  • ・名寄兼課税台帳
  • ・住宅用家屋証明書
  • ・建物滅失証明書
  • ・閲覧
    (地籍図、土地台帳)

 

個人住民税(特別徴収)に関する各種様式

 納税義務者が退職や転勤等をしたとき

  pdf.png給与所得者異動届出書(222KB)

 

  ◎普通徴収から特別徴収へ切り替えるとき

  pdf.png特別徴収への切替申請書(184KB)

 

 ◎事業所の所在地・名称等を変更したとき

  pdf.png特別徴収義務者所在地等変更届出書(166KB)

 

 ◎納期の特例をうけるとき

  pdf.png特別徴収税額の納期の特例に関する申請書(145KB)

 

 ◎退職所得に係る町民税・県民税の特別徴収税額納入内訳届出書

     pdf.png退職所得に係る町民税・県民税の特別徴収税額納入内訳届出書(560KB)

 

令和5年度給与支払報告書(総括表・個人別明細書)の提出について

令和4年中に給与・賃金等(専従者給与やパート、アルバイト代も含みます)を支払った事業主は、令和5年1月1日現在本部町に住んでいるすべての受給者の給与支払報告書を提出いただく義務があります。また、支払金額30万円以下の退職者についても、公平・適正課税の観点から提出にご協力ください。

給与支払報告書は給与所得者にとって町県民税の申告に代わる重要な資料となりますので、忘れずに提出をお願いします。

【関係資料】

   1.総括表     Excel版エクセルアイコン.png PDF版pdf[1].png 

   2.個人明細書   Excel版エクセルアイコン.png   PDF版pdf[1].png 

※本町より、総括表が送付されなかった事業所さまにつきましては、税務署所定の総括表または、上記の様式をダウンロードしてお使いください。

法人住民税

 法人の住民税は、町内に事務所、事業所または寮等(寮、宿泊所、クラブなど)を有する法人(会社など)および法人でない社団または財団(収益事業を行うものに限る。)に対して課税されるもので、均等割と法人税割があります。

納税義務者

納めるべき税額

納税義務者

均等割額

法人税割額

町内に事務所または事業所を有する法人

町内に寮等のみを有する法人

町内に事務所または事業所を有する法人課税信託の引受けを行う個人

 本部町内に法人を設立したり、事業所等を設置した場合や廃止した場合は、町役場への届出が必要です。 

 届出書はこちらから リンク → 法人設立等申告書

 

均等割

 均等割は、(町内に事務所、事業所または寮等を有していた月数/12)×税率で算出します。

資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては純資産)

町内に有する事務所等の従業者の合計

税率
(年額)

50億円を超える

50人を超える

3,000,000円

10億円を超え 50億円以下

50人を超える

1,750,000円

10億円を超える

50人以下

410,000円

1億円を超え 10億円以下

50人を超える

400,000円

50人以下

160,000円

1,000万円を超え 1億円以下

50人を超える

150,000円

50人以下

130,000円

1,000万円以下

50人を超える

120,000円

50人以下

50,000円

 1.従業者数の合計数…町内に有する事務所・事業所または寮などの従業者数の合計数
 2.資本金等の額…資本の金額又は出資金額
 3.従業者数の合計数及び資本金等の金額は、算定期間の末日で判断します

法人税割

 法人税割額 = 国の法人税額 × 税率(6.0パーセント)

 なお、本部町以外に事務所または事業所を有する場合は、法人税割額の課税標準となる法人税額を従業者の数によって市町村ごとに按分して計算します。
 pdfアイコン.jpg法人町民税法人税割の税率改正について(令和元年10月1日)

申告と納税 

★事業年度を1年としている法人の申告納付

 中間申告と確定申告が必要です。

   中間申告

 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内に、申告書を住民課に提出するとともに、次の①または②のいずれかの方法により計算した税額を納付していただくことになっています。

 ただし、法人税において中間申告をすることを要しない法人および町内に寮等のみを有する法人は、中間申告をしていただく必要はありません。

  1.  ①前事業年度の法人税割額の2分の1の額と、均等割額(年額)の2分の1の額との合計額(予定申告) 
  2.  
  3.  ②その事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として
  4.   計算した法人税割額と、均等割額(年額)の2分の1の額との合計額(仮決算にもとづく中間申告)
  5.  

   確定申告

 事業年度終了の日の翌日から原則として2か月以内に、申告書を住民課に提出するとともに、法人税割額と均等割額(年額)との合計額(その事業年度についてすでに中間申告を行っている場合には、その中間申告において納付した額を差し引いた額)を納付していただくことになっています。

 申告書はこちらから リンク → 予定申告書  確定申告書

 納付書はこちらから リンク → 納付書

 

        <提出先>

        〒905-0292 本部町字東5番地

        本部町役場 住民課 課税班 電話:0980-47-2417

        ※ 電話、ファックス、電子メールによる届出は受け付けていません。

 

固定資産税(償却資産)

令和5年度 償却資産(固定資産税)の申告について

償却資産とは、個人または法人で工場や商店を経営している方が、その事業のために用いることができる構築物、機械、装置、工具、器具・備品など(土地・家屋を除く)のことです。令和5年1月1日現在で町内に償却資産を所有している方は、令和5年1月31日(火)までに申告してください。なお、申告した償却資産の課税標準額の合計が150万円に満たないときは、課税されません。

・申告が必要な方

 令和5年1月1日現在、町内で事業を営んでいる個人または法人

 令和5年1月1日現在、町内で事業は営んでいないが、事業用の償却資産を貸し付けている個人または法人

・申告期限:令和5年1月31日(火)

・申告方法:昨年まで申告している方は、1年間の償却資産の増・減を申告してください。ただし、昨年電子申告をした方、事業を始めた方、新たに申告する方は、1月1日現在所有している償却資産すべてを申告してください。昨年申告のあった方には申告用紙を郵送していますが、新たに申告する方や、申告用紙が届かない方は、ご連絡ください。

・償却資産の対象となるものについては、「償却資産申告の手引き」をご覧ください。

  pdf.png令和5年度償却資産申告の手引き(1.2MB)

・償却資産申告書等の様式

  xlsx.png償却資産申告書(55KB)

  xlsx.png種類別明細書(増加資産・全資産用)(47KB)

  xlsx.png種類別明細書(減少資産用)(47KB)

 

太陽光発電設備の申告納税について

 太陽光発電設備は、償却資産(固定資産)の申告の対象となる場合があります。

注意.png 10kw以上の太陽光発電設備は、償却資産(課税対象)となるため申告が必要です(申告納税制度)。

・申告方法等、詳しくは住民課までご連絡下さい。

 

 

固定資産税(家屋)

○固定資産税の課税対象となる家屋とは、住家、店舗、工場、倉庫その他の建物をいうものとされており、登記簿に登記されるべき建物とされています。登記簿に登記されるべき建物とは、屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し(外気分断性)、土地に定着した建造物であって(土地への定着性)、その目的とする用途に供し得る状態にあるもの(用途性)とされています。

○家屋の固定資産税は毎年1月1日を賦課期日としており、1月1日に存在している建物の所有者に対して1年分の固定資産税が賦課されます。建物を新築まはた増築、取り壊しを行った場合は、次年度からの固定資産税の税額が変更となる可能性がありますので、住民課課税班(0980-47-2417)へご連絡お願いします。

本部町固定資産税の課税免除の特例について

 ○本部町固定資産税の課税免除に関する条例により、本町産業の振興及び雇用の拡大に寄与することを目的として、特定の条件を満たす固定資産税について課税の免除を行います。

 詳細はicon_link_01.pngこちらからご確認いただけます。

本部町ホームページの一部または全部を改変し、無断使用することは固く禁じます。
また、印刷物への無断転載・借用についても固く禁じます。

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ちょこっとメモ町税対策課
本部町役場 町税対策課

0980-47-5629(町税対策班)

0980-47-2417(課税班)

本部町の観光のことなら!

本部町観光協会
0980-47-3641

各課一覧はこちら