簡易専用水道の設置者は、以下のとおり水道を適切に管理しなければなりません。
① 1年以内ごとに1回、簡易専用水道の管理について、厚生労働大臣の登録を受けた者(登録検査機関)の検査
を受けること。(法定検査)
② 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
③ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味、残留塩素の有無その他の状態に関する検査を定期的に行い記録す
ること。また、供給する水に異常を認めたときは、必要な事項について検査を行うこと。
④ 水槽及びその周囲の点検を定期的に行い記録すること。また、欠陥等を発見したときは、必要な措置を行う
こと。
⑤ 供給する水が人の健康を害する恐れがあることが分かったときは、直ちに給水を停止し、その水を飲まない
よう利用者に知らせること。
沖縄県内にある厚生労働大臣の登録を受けた検査機関は、次のとおりです。
登録検査機関 | 登録番号 | 所在地 | 連絡先 |
一般財団法人 沖縄県環境科学センター | 48 | 浦添市経塚720 | 098-875-1941 |
日東化学工業株式会社 | 106 | 那覇市山下町28-36照屋アパート202 | 098-996-2346 |
株式会社 沖縄環境保全研究所 | 141 | うるま市州崎7-11 | 098-934-7020 |
簡易専用水道に関する問合せ先
上下水道課 施設班
TEL:(0980)47-5515 FAX:(0980)47-4939