保育所(園)とは
すべての児童は、それぞれの家庭で保護者の温かい愛情の元で育てられるのが理想ですが、保護者が働いてい
たり、病気の状態にあるなどのため、「保育が必要な乳幼児」を家庭の保護者に代わって保育することを目的
とする施設です。
保育が必要な乳幼児とは
本部町民で、小学校就学前までの「保育が必要な保護者において保護される乳幼児」のことです。
【保育が必要な乳幼児】が保育所(園)の入所対象となります。
保育が必要な保護者の条件とは
勤労 | 一月において実働64時間(1日4時間)以上労働することを常態としていること。 (家庭外労働)児童の保護者が家庭の外で仕事をする為 (家庭内労働)児童の保護者が家庭等で児童と離れて日常の家事以外の仕事 (自営業・農業・内職等)をする為 |
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妊娠・出産 | 母親が妊娠中であるか又は出産後間がないこと。(産前2ケ月・産後3ケ月以内) |
疾病・障がい等 | 疾病にかかり、もしくは負傷、又は精神・身体に障害を有していること。 |
親族の介護・介護等 | 親族を常時看護又は介護していること。 |
災害復旧 | 震災・風水害・火災その他の災害復旧に当っている場合で、復旧が完了する見込みの期間であること。 |
求職活動 | 求職活動(起業の準備を含む)を継続的に行っていること。 |
就学 | 学校教育法に基づく教育施設に在学、もしくは職業能力開発促進法に基づく職 業訓練を受けていること。(短時間の習い事、塾、教室、自動車学校は除く) |
虐待との恐れ | 虐待やDVの恐れがあること。 |
育児休業 | 育休取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続が必要であること。 |
その他の町長が 認めるもの | 項目1~9までに類似し保育が必要と認められること。 |
同居親族等が保育できる場合は該当しません。
保育の必要性の認定
平成27年度よりスタートした「子ども・子育て支援新制度」により、保育所を利用するには「保育の必要性の認定申請」と「保育所入所申込」を行うこととなりました。
年齢 | 保育の必要性 | 認定区分 | 利用先 |
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満3歳以上 | 教育(幼稚園)を希望される場合 | 1号認定 | 幼稚園(本町では5歳児のみ) 認定こども園(現在本町にはありません) |
「保育の必要な事由」に該当し、保育を希望される場合 | 2号認定 | 保育所(下記の表①を参照) 認定こども園(現在本町にはありません) | |
満3歳未満 | 2号認定 | 保育所(下記の表①を参照) 認定こども園(現在本町にはありません) 地域型保育(下記の表②を参照) |
利用区分(保育の必要量)について
保護者の状況を客観的に確認し、保育利用時間を「保育標準時間」または「保育短時間」のいずれかに認定します。
利用区分 | 説明 | 利用時間 | 備考 |
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保育標準時間 | 月120時間以上 | 最長11時間 | 妊娠・出産 |
DV等 | |||
保育短時間 | 月64時間以上120時間未満(1日4時間以上かつ月16日以上) | 最長8時間 | 求職 |
新制度により、保育料の算定方法が変わりました。保育料は、父母の市町村民税所得割課税額を合算した額によって算定します。
階層区分 | 各月初日の入所児童の 属する世帯の階層区分 |
保育料(月額) | |||||||
定義 | 3歳児未満 | 3歳児以上 | |||||||
標準 | 短時間 | 標準 | 短時間 | ||||||
第1
|
生活保護法による被保護世帯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第2
|
市町村民税
非課税世帯
|
母子・父子世帯在宅障害児(者)世帯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
第2-1
|
上記以外の世帯
|
7,000 | 6,700 | 4,800 | 4,500 | ||||
第3
|
市町村民税課税世帯
|
所得割額
48,600円未満
|
母子・父子世帯在宅障害児(者)世帯
|
7,000
|
6,700
|
4,800
|
4,500
|
||
第3-1
|
上記以外の世帯
|
15,600
|
14,400
|
12,300
|
11,400
|
||||
第4a
|
48,600円以上
57,700円未満
|
母子・父子世帯在宅障害児(者)世帯
|
7,000
|
6,700
|
4,800
|
4,500
|
|||
第4a-1
|
上記以外の世帯
|
24,000
|
22,200
|
20,200
|
18,600
|
||||
第4b
|
57,700円以上
77,101円未満 |
母子・父子世帯在宅障害児(者)世帯
|
12,000
|
11,100
|
10,100
|
9,300
|
|||
第4b-1
|
上記以外の世帯
|
24,000 | 22,200 | 20,200 | 18,600 | ||||
第4c
|
77,101円以上97,000円未満
|
24,000 | 22,200 | 20,200 | 18,600 | ||||
第5
|
97,000円以上169,000円未満 | 33,300 | 30,700 | 29,000 | 26,500 | ||||
第6
|
169,000円以上301,000円未満 | 42,700 | 39,000 | 34,800 | 31,400 | ||||
第7
|
301,000円以上397,000円未満 | 44,000 | 39,400 | 38,500 | 34,100 | ||||
第8
|
397,000円以上 | 57,200 | 51,200 | 50,500 | 44,700 |
町民税額は税額控除「住宅借入金等特別税額控除」等の控除適用前の額が基準となります。
父母以外に同居人(祖父母など)がいる場合は、その同居人の税額で保育料を決定する場合があります。
階層区分の児童の年齢は4月1日時点のクラス年齢です。
町立渡久地保育所は3歳児以上は主食費として1,000円、保育料と一緒に納めていただくことになります。それ以外の保育園については、各保育園での料金設定・徴収となりますので、各保育園での料金設定・徴収となります。
軽減措置
保育料については下記の軽減措置があります。
(1) 多子世帯に対する軽減措置として、幼稚園から保育園までの範囲に子どもが2人以上いる場合、最年長の子どもから順に第2子は半額、第3子以降は無料とします。
(2) 母子父子世帯・在宅障がい児(者)のいる世帯は、第2階層は無料、第3階層は月額1,000円減額となります。 但し、母子父子世帯の場合について同住所に母子父子とは別の会計の主宰者(祖父母等)がいる場合は、その分も保育料算定に加算します。
(3) みなし寡婦(寡夫)控除・・・通常、寡婦(寡夫)控除に該当しない(未婚等)母子父子も控除を受けたものとして、町民税所得割課税額を算出します。ただし、みなし適用を行っても、階層区分の変更がない場合は、保育料が減免にならない場合がありますのでご了承ください。
上記の「(2)母子父子世帯・在宅障がい児(者)がいる世帯」と「(3)みなし寡婦控除」に関しては保護者の申請のもと軽減を行います。申請が無い場合は保育料の軽減が行われませんので、該当する場合は必ず申請を行って下さい。
備考
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1.「母子世帯等」 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条に規定する配属者のない者で現に 児童を扶養しているものの世帯及びこれに準ずる父子世帯。
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2.「在宅障害児(者)のいる世帯」...次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。
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3.身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者。
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4.療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者。
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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を請けた者。
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5.特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者。
子育て支援センター事業(ドリーム保育園内)
・地域の子育てを支援し、子育て家庭に対する育児不安等について相談指導及び子育てサークル等の支援を行う事業
利用希望の場合は直接施設にお問い合わせ下さい。
ドリーム保育園 TEL:0980-47-3602
ファミリーサポートセンター
・ファミリーサポートとは「子育ての手助けをしてほしい人」と「子育てのお手伝いをしたい人」が会員となって、地域で相互援助活動を行う組織です。
一時預かり事業(こすもキッズ小規模保育園内)
・家庭において著しく保育をうけることが一時的に困難となった乳幼児について一時的に預かり保育をします。
利用希望の場合は直接施設にお問い合わせ下さい。
こすもキッズ小規模保育園 TEL: 0980-47-6411