11月、12月は町税の『徴収強化月間』です。
◎11月、12月は町税の『徴収強化月間』です。
本部町では、沖縄県と連携し税の公平、公正を担保するため11月1日から12月28日までの期間を
『徴収強化月間』として以下の滞納処分について取り組みます。
※町税等の滞納者に対し、
①電話、文書等での催告
②勤務先への給与照会、金融機関への預金調査等の資産調査
③給与、預貯金、自動車、オートバイ、土地、建物等の財産の差し押さえ
町税は行政サービス(教育、福祉、保健、消防、ごみ処理等)を維持するための大切な財源です。
納付期限内の税の納付にご協力ください。