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【国税庁よりお知らせ】インボイス制度について

令和5年10月1日からインボイス制度が開始されます

消費税の仕入税額控除を受けるには、適格請求書の保存が必要になります。
また適格請求書の交付ができる「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を納税地を所轄する税務署に提出し税務署長の登録を受ける必要があります。
※令和5年10月1日から登録を受けようとする事業者は、原則令和5年3月31日までに登録申請が必要になります。

 

インボイス制度概要チラシ(PDF)

 

国税庁ではインボイス制度に関する情報をまとめた特設サイトを公開しています。詳しくは下記リンクをご覧ください。

【特集】インボイス制度(国税庁特設サイト)

 

制度の詳しい内容については、納税地を所轄する税務署へお問い合わせください。
本部町を所轄している税務署は「名護税務署」になります。 TEL:0980-52-2920

※音声ガイダンスが流れますので、「2」を選択してください。

 

また、インボイス制度に関する一般的なご質問やご相談については、以下で受け付けています。

軽減税率・インボイスコールセンター

【専用ダイヤル】0120-205-553 【受付時間】9:00~17:00(土日祝除く)

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