専決処分の不承認に伴う措置について
専決処分の不承認に伴う措置について
職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和5年本部町条例第11号)の専決処分及び不承認とその後の措置等について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第4項の規定に基づき、以下のとおり、令和5年第3回本部町議会(定例会)において報告いたしました。
そのため、地方自治法第179条第4項の規定により、町長は速やかに専決処分の不承認に関する必要と認める措置を講ずるとして、「必要と認める措置」として、町民の皆様に本部町ホームページ及び広報誌を通じて、下記のとおり説明します。
※日付けは、令和5年第3回本部町議会(定例会)において、報告第3号で報告した日を表します。
令和5年6月13日
本部町長 平良 武康
- 1.専決処分の経緯
地方自治体は、多様化・複雑化する行政需要に、迅速かつ的確に対応することが求められています。さらに、新型コロナウイルス感染症が感染症法上5類に移行することに伴い、経済活動が活発化することが見込まれ、町は、変化のスピードが速い時代に対応する必要がありました。
そのことを踏まえ、課を横断した事業を取りまとめる役として、統括監の職を令和5年4月1日に設置する旨を、令和5年度施政方針の完成する直前に決定しました。
そのため、統括監職の設置並びに、行政組織を変更するためには、条例・規則等の一部改正が必要な事項をすべて確認し、さらに、統括監の派遣異動人事等に伴う、給与等を関係機関と調整する必要がありました。
したがって、地方自治法第179条第1項に規定する専決処分のうち「特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がない」と判断し、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和5年本部町条例第11号)を令和5年4月1日付けで専決処分を行いました。
- 2.専決処分後の議会提案について
専決処分に伴い地方自治法第179条第3項の規定により、町長は専決処分について議会に報告し承認を求めなければならないことから、令和5年5月12日開会の令和5年第2回本部町議会(臨時会)に承認を求める議案を提出しました。
しかし、地方自治法第179条第1項に規定する専決処分のうち「特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がない」にあたらないとして、不承認となりました。
- 3.専決処分の「不承認」に伴う措置について
地方自治法第179条第4項の規定により、条例の制定に関する専決処分について承認を求める議案が不承認されたときは、町長は速やかに専決処分の不承認に関する必要と認める措置を講ずるとともに、その旨を議会に報告しなければならないとされています。
「必要と認める措置」として、専決処分を行った経緯や専決処分の内容及び専決処分が不承認となったことについて、町民の皆様に本町ホームページ及び広報誌を通じて説明し報告させていただきます。
- 4.改善に向けた取組み等について
今回の専決処分の承認を求める議案が不承認とされた結果については、大変重く受け止めております。
今後は、条例等を改正する際には、議会において十分にご審議いただけるよう、時間的余裕をもち、事務執行に鋭意努力してまいる所存であります。
お問い合わせ 本部町総務課 電話0980-47-2101