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償却資産の評価

評価の仕組み

償却資産とは

 個人や法人で工場や商店などを経営している人が、その事業のために用いることができる土地・家屋以外の資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるもののうち、その取得額が少額である資産その他の政令で定める資産以外のもの(法人税又は所得税を課されない者が所有するものを含む。)であり、次に掲げる要件を満たすものを言います。

  1. 土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産であること。
  2. 鉱業権、漁業権、特許権その他の無形減価償却資産でないこと。
  3. 自動車税の種別割の課税客体である自動車及び軽自動車税の種別割の課税客体である軽自動車等でないこと。

償却資産の種類と具体例

資産の種類 具体例(一部の例示です。)
1 構築物 構築物 門、塀、擁壁(土留め)、広告設備、野外駐車場の舗装路面(砂利舗装も含みます。)、野外排水溝、焼却炉、緑化施設、その他土地に定着した土木設備、テニスコート、野外プール、ゴルフ練習場のネット設備・芝生、庭園、他
建物附帯設備
(建築設備)
  1. プレハブ等の建物で、基礎がない又は基礎がブロックの単体・木杭等で簡易な建物
  2. 建設設備のうち償却資産として扱う物
  3. 賃貸ビル等の家屋に附加された建築設備(受変電設備等)、
    内装・内部造作は、償却資産として申告してください。
2 機械及び装置 太陽光発電設備、縫製等の製造加工機械、土木建設機械(パワーショベル等)その他産業機械及び装置等
3 船舶 漁船、客船、貨物船、油槽船、タグボート、遊覧船、ボート等
4 航空機 飛行機、ヘリコプター、グライダー等
5 車輛及び運搬具 フォークリフト、パワーショベル等の大型特殊自動車、動力運搬車、手押車、構内運搬車、その他運搬車(自動車税、軽自動車税の課税対象となるものは該当しません。)
6 工具・器具及び備品 ロッカー、家具(事務机・応接セット)、テレビ、冷暖房器具、冷蔵庫、陳列ケース、自動販売機、電話機、広告看板、ネオン、レジスター、金庫、監視カメラ、測定・検査機器、工具、治具、取付工具、切削工具、金型、電気器具、ガス器具、事務用機器(コピー、パソコン、ファクシミリ等)、コンテナー、消毒殺菌用機器、医療機器、歯科診療用ユニット、理容又は美容機器、娯楽機器、スポーツ器具及び興行又は演劇用具、観賞用・興行用に供する生物、絵画等(例外のものあり。)

 

ただし、次に掲げるものは、課税の対象となりません。

  1. 使用可能期間が1年未満の減価償却資産
  2. 取得価額が10万円未満の減価償却資産で法人税法等の規定により一時に損金算入するもの(少額償却資産)
  3. 取得価額が20万円未満の減価償却資産で法人税法等の規定により事業年度ごとに一括して3年間で償却を行うことを選択したもの(一括償却資産)
  4. 自動車税の種別割の課税客体である自動車及び軽自動車税の種別割の課税客体である原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車
  5. ファイナンス・リース取引に係るリース資産で、その所有者が取得した際の取得額が20万円未満のもの(平成20年4月1日以降)

業種別に見た主な償却資産

業種 対象となる主な償却資産の一部例

共通

パソコン・LAN設備等・コピー機・ルームエアコン、事務机、椅子、応接セット、キャビネット、金庫、自動販売機、レジスター、(袖)看板・広告塔・案内板、ネオンサイン、舗装路面、スポットライト等、内装・内部造作、簡易間仕切り、駐車場設備等
事務所 タイムレコーダー、ロッカー、ファックス
製造業 受変電設備、工場等の動力幹線設備、機械の給排水設備、金属製品製造・加工・機械・設備、食料品製造・加工・機械・設備、旋盤、ボール盤、フライス盤、プレス、圧縮機、梱包機、測定・検査工具等
印刷業 製版機、印刷機、断裁機等
建設業 ブルドーザー、パワーショベル、フォークリフト等、その他の自走式作業用機械設備、大型特殊自動車(0及び00~09、000~099、9及び90~99、900~999ナンバー)、発電機等
娯楽業 パチンコ機、パチンコ機取付台(シマ工事)、玉貸機等、ゲーム機、両替機、カラオケ機器、ボーリング場用設備、ゴルフ練習場設備(フェンス、ネット設備、照明設備、芝刈機、ボール洗浄機、芝生、ゴルフボール自動貸出機、集玉設備等)、接客用家具、照明設備等
飲食店業 厨房設備、テーブル、椅子、カラオケ機器、冷凍冷蔵庫等
理容・美容業 理容・美容椅子、洗面設備、タオル蒸器、湯沸器、消毒殺菌器・設備、パーマ器、サインポール等
医科・歯科業 医療機器(レントゲン装置、手術機器、歯科診療ユニット、ファイバースコープ等)、消毒滅菌用機器等、ガス(麻酔等)設備等
小売業

陳列棚、陳列ケース(冷凍・冷蔵付を含む)、冷蔵ストッカー、自動販売機、冷凍冷蔵庫、日よけ等

ガソリンスタンド 洗車機、ガソリン計量器、独立キャノピー、防火壁、舗装路面、外灯、地下タンク等
クリーニング業 洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機、ビニール梱包装置等、ボイラー等
不動産貸付業・
アパート経営業
受変電設備、電力引込設備、発電機設備、蓄電池設備、屋外電気、給排水、ガス設備、自転車置場、ごみ置場、外構工事(門・フェンス・緑化設備等)、駐車場等の舗装(砂利舗装も含みます)及び機械設備等、中央監視制御装置、屋内の備付電化製品等
駐車場業 受変電設備、発電設備、蓄電池設備、駐車(場)装置(機械装置、ターンテーブル等)、駐車場管理システム(駐車料金自動計算装置・自動支払機等)、舗装路面等
浴場業 温水器、濾過機、ボイラー、オイルバーナー、ポンプ、煙突、釜、コインランドリー設備等
ホテル・旅館業 客室設備(ベット、家具、テレビ等)、厨房設備、洗濯設備、音響設備、放送設備、家具調度品、駐車場設備等
テニスクラブ テニスコート、フェンス、オートテニス設備、ガット張機、人工芝、照明設備等
諸芸師匠業
貸衣装業
楽器、花器、茶器、衣装等
食肉・鮮魚販売業 冷凍冷蔵庫、陳列ケース、肉切機、挽肉器、電子秤
自動車修理業 自動車整備用設備(旋盤、プレス、リフト、コンプレッサー等)、検査・測定工具等

 

償却資産の価格は、固定資産評価基準により次の算式に基づき求められます。

取得時期 評価額
前年中に取得された償却資産 取得金額×(1-減価率÷2)
前年前に取得された償却資産 前年度評価額×(1-減価率) (☆)

ただし、☆により求めた額が、「取得価額×5/100」よりも小さい場合は、「取得価額×5/100」により求めた額を価格とします。
固定資産評価基準に基づき、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。
償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。

取得価額とは

他より購入した場合はその購入価格、自己の建設・製造等の場合は、その建設・製造等に要した金額。原則として国税の取扱いと同様です。

減価率とは

原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて固定資産評価基準別表15により定められる率です。

償却資産の申告制度

償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告する必要があります。この申告に基づき、毎年評価し、価格を決定します。また、申告書受理後、地方税法にもとづいて実地調査又は簡易調査(固定資産台帳を郵送していただく調査)を行うことがありますので、ご協力をお願いします。これらの調査に伴って追加申告となることがありますが、この場合、課税処理が現年度だけでなく過年度に遡及することがあります。

留意点

償却資産として該当するすべての資産の取得価額等の合計額が150万円以上であれば課税されますが(年税率1.4%)、課税・非課税に関わらず、償却資産を所有する方には、地方税法第383条の規定に基づき申告の義務があります。
次の資産についても申告が必要です。

  • ・遊休、未稼働のものであっても毎年1月1日現在(年度が切替われば年数も切替わる)、使用できる状況にあるもの。
  • ・福利厚生の用に供するもの。
  • ・改良費(新たな資産の取得とみなし、本体と独立して取り扱います。)
  • ・家屋に施した建設設備・造作等のうち、償却資産として取り扱うもの。(下表参照)

申告書類

町は、申告年の前年までに申告又はみなし申告とされている方には申告時期直前に申告書類等を送付し、申告がない方でも償却資産の所有が見込まれる方にはご案内書類等をお送りしています。
ただし、こちらが把握していない方等につきましては、地方税法第383条の規定に基づき申告して頂きますようお願いします。

町から申告書等が送付されていない事業主の方は、次に掲示されている償却資産申告書様式(書込用・記入例)をダウンロードされるか、ご連絡下さい。必要書類をお送りさせていただきます。

◎償却資産申告に関する手引き、様式等はこちらからダウンロードできます。

R6償却資産申告の手引きpdf(PDF : 238KB)
種類別明細書(減少資産用).xlsx(PDF : 131KB)
種類別明細書(増加資産・全資産用).xlsx(PDF : 134KB)
償却資産申告書.xlsx(XLSX : 111KB)
償却資産に関するQ&A.pdf(PDF : 180KB)

電子申告について

固定資産税(償却資産)は、電子申告もご利用いただけます。
→ eLTAXの電子申告をぜひご利用ください!

建物附属設備の取扱いについて

建物の所有形態によって建物附属設備の取り扱いが異なります。電気設備や給排水設備等、家屋と一体となってその効用を発揮しているものについては、一般的に下表のように取り扱われます。
なお、賃借人(テナント)等が取り付けた内装・内部造作及び建築設備等については、下表の取扱い区分において「家屋」と記載された設備も含めて、すべて償却資産として取扱います。

建築附属設備の取扱い
  設備等の内容 取扱い区分
1 門及び塀   償却
2 舗装路面及び砂利敷き   償却
3 植栽及び庭園   償却
4 電力引き込み設備   償却
5 ビル等における発電・受変電設備   償却
6 工場用建物等における動力用配線設備   償却
7 6以外の動力配線設備 家屋  
8 屋内の給排水及びガス設備 家屋  
9 屋外の給排水及びガス設備   償却
10 衛生設備 家屋  
11 工場等における生産設備であるボイラー等   償却
12 ユニットバス用給湯器・中央式給湯器 家屋  
13 建物内に配管のある冷房・暖房設備 家屋  
14 配管のない冷房・暖房設備(ルームエアコン等)   償却
15 昇降機設備 家屋  
16 消火又は災害報知設備 家屋  
17 ドア自動開閉装置 家屋  
18 アーケード又は日よけ   償却
19 内装 家屋  
20 避電装置 家屋  
21 店舗等におけるシャッター 家屋  
22 冷蔵倉庫の防熱設備 家屋  
23 劇場等の固定椅子 家屋  
24 鮮魚店、精肉店、食料品店等の冷蔵室に付属する冷凍設備   償却

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