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鉱産税

鉱産税は、鉱業法第3条に規定する鉱物の掘採の事業に対し、その鉱物の価格を課税標準として、その鉱業者に課されます。

納税義務者

鉱産税の納税義務者は、本部町内で鉱物の掘採の事業を行う鉱業者です。

税額

鉱産税の税率は100分の1です。
ただし、鉱物の掘採の事業の作業場において毎月1日から同月末日までの期間内に掘採された鉱物の価格の合計額が200万円以下である場合においては、当該期間に係る鉱産税の税率は、100分の0.7となります。

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